○東洋町健康づくり事業実施要綱

平成21年9月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、東洋町民の健康づくり事業を実施するにあたり必要な事項を定める。

(事業区分、内容、対象者)

第2条 健康づくり事業は、別表のとおりとする。

(事業実施期間)

第3条 健康づくり事業の実施期間は、当該年度の4月1日から3月31日とする。

この規約は、平成21年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

事業名称

事業内容

対象者

健康教育

東洋町ふれあいウォーキング

軽運動であるウォーキングの普及を図るため、町内においてコースを設定しウォーキング大会を開催する等の関連事業を行い健康づくりを推進する。

乳児から高齢者。

歯科衛生教育

歯科指導

歯科衛生士による口腔衛生に関する指導教育を行う。

保育園入園児とその保護者及び保育士等。

東洋町健康づくり事業実施要綱

平成21年9月1日 訓令第18号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年9月1日 訓令第18号