○東洋町防災避難タワー管理規則
平成22年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、東洋町防災避難タワー設置及び管理条例(昭和22年東洋町条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、東洋町防災避難タワー(以下「タワー」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の期間等)
第2条 タワーの使用の時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休業日を設けることができる。
(使用の許可)
第3条 タワーの使用は次の場合に限る
(1) 避難訓練
(2) 見学
(3) 夕涼会
(使用の拒絶等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、タワーを使用しようとする者の使用を拒絶し、又はタワーを使用している者にタワーからの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。また、使用許可後に判明した場合は、使用の取消その他必要な措置を講ずるものとする。
(4) その他タワーの管理運営上支障があると認める場合
(使用者の遵守事項)
第5条 タワーを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 使用者は、タワー施設内において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(原状回復)
第7条 使用者は、タワーの使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。