○東洋町退職手当審査会設置条例

平成22年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議をさせるため、東洋町退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 町長は、高知県市町村総合事務組合退職手当条例第14条第1項第3号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定に基づく処分(以下この条例において「退職手当の支給制限等」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、審査案件を付議するごとにその都度、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、審査を求められた案件に係る審査が終了したときまでとする。

(服務)

第4条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第5条 審査会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、審査会であらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(任務)

第6条 審査会は、町長諮問の第2条の事案につき、退職手当の支給制限等について調査審議し、町長に答申する。

(会議)

第7条 審査会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又はその3親等内の親族に関する審査案件については、その議事に参与することができない。

5 審査会は、高知県市町村総合事務組合退職手当条例第14条第2項、第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申し立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

6 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は町長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

7 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項については、委員長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

東洋町退職手当審査会設置条例

平成22年3月24日 条例第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月24日 条例第10号