○東洋町防災避難タワー設置及び管理条例

平成22年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 南海地震等により発生する津波から住民の生命と身体の安全を守るための避難施設として、東洋町防災避難タワー(以下「タワー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 タワーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白浜地区第1防災避難タワー

東洋町白浜69番地3

白浜地区第2防災避難タワー

東洋町白浜148番地

小池地区防災避難タワー

東洋町河内151番地1

野根地区第1防災避難タワー

東洋町野根丙2306番地9

生見地区防災避難タワー

東洋町生見158番地8

(管理)

第3条 タワーの管理は、東洋町長(以下「管理者」という。)が管理する。

(施設の使用)

第4条 タワーは、津波発生時における地域住民の避難施設として許可なくその使用に供するとともに、平常時にはあらかじめ管理者の許可を受けて、地域住民の防災訓練その他防災関係の各種行事に使用することができる。

2 タワーの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第5条 使用者は、故意又は過失によりタワーの建物、備品その他物件を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

東洋町防災避難タワー設置及び管理条例

平成22年3月24日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成22年3月24日 条例第9号
平成23年3月22日 条例第4号
平成24年3月12日 条例第6号
平成26年6月20日 条例第13号
平成27年3月19日 条例第3号