○東洋町水産冷蔵施設の設置及び管理条例

平成22年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、漁業の近代化並びに漁業経営の安定及び漁民の生活水準の向上を図るため、東洋町水産冷蔵施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東洋町野根水産冷蔵施設

東洋町野根甲921番地17

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、第1条の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設設置に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設及び設備の維持及び管理

(2) 利用の許可に関すること。

(3) 利用料金の収受

(4) 上記業務に付随する業務

2 町が管理業務を行う場合において、第4条第5条第1項及び第2項第6条第8条第9条並びに第11条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(利用許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金(利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)は、前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、町長又は指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第7条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責によらない事由により、利用することができないときは、この限りでない。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の保全及び管理上使用させることが不適当であると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の許可を取消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他町の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前条第1項第3号に該当したとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(利用者の負担区分)

第10条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 利用者の責めに帰すべき理由による施設の修繕に要する費用

(2) 利用者が使用した電気、ガス、水道及び下水等の使用料金

(3) 利用者及び利用者の事業活動に伴って排出されるごみ等の処理に要する費用

(4) その他町長が前各号に準ずると認めるものの費用

(施設等の変更禁止)

第11条 利用者は、施設を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、施設を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。

2 利用者は、施設を第三者に貸与してはならない。

(原状回復)

第13条 利用者は、施設の利用を終了し、又は第4条の許可を取り消され、若しくは施設の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。

(取消し等による損害の責任)

第14条 町及び指定管理者は、第9条第5号に該当する場合を除き、第4条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。

(損害の賠償)

第15条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用料

区分

種類

単位

利用料

仲買業者及び水産加工業者

凍結利用料

10kg

50円

施設利用料

1m2・1期

960円

漁業者

凍結利用料

10kg

50円

施設利用料

1m2・1期

480円

小口使用者

凍結利用料

10kg

50円

施設利用料

10kg・1期

30円

備考

1 使用者1人が保管する量が1トン以下又は、使用面積が1.5平方メートル以下を小口使用者とする。

2 期間の計算は、15日と月末を締切日としてそれぞれ1期と計算し、入庫後1回目の締切日で1期、2回目の締切日で2期と計算する。ただし、締切日に到達せずに出庫する場合は1期とする。

東洋町水産冷蔵施設の設置及び管理条例

平成22年3月24日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)