○東洋町環境管理センター設置及び管理に関する条例

平成22年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東洋町環境管理センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内から排出されるごみを適切に処理し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条の規定により、生活環境を清潔にし、公衆衛生の向上を図るため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東洋町環境管理センター

東洋町生見756番地6

(管理)

第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

東洋町環境管理センター設置及び管理に関する条例

平成22年3月24日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年3月24日 条例第3号