○東洋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減免措置事業費補助金交付要綱

平成22年2月1日

訓令第2号

東洋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減免措置事業費補助金交付要綱(平成14年東洋町訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難である者に対し介護保険サービスの利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの円滑な利用の促進を図り、高齢者福祉の増進に奇与することを目的とする。

(対象事業)

第2条 町は、第3条第1項各号に掲げる介護サービス事業者が行う次の各号に掲げる介護サービスの利用者の負担を減免し介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、介護老人福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者の負担を軽減する事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助するものとする。この場合において、事業の対象となる費用は、法に基づく額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

2 前項の利用者負担の軽減される率は、利用者負担の4分の1とする。ただし、利用者負担が第1段階の者は2分の1とする。

3 前項に規定する利用者負担は、介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費については、軽減制度適用後の利用者負担額とする。この場合において、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担が、当該事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることから、当該部分については、軽減の対象としないこととする。

4 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、当該事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(対象事業者)

第3条 対象となる介護サービス事業者は、次の各号に掲げる事業者(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(1) 社会福祉法人

(2) 地方公共団体

(3) その他町長が適当と認める者

2 この事業により利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書を町長へ提出するものとする。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は、住民税世帯非課税であって次の要件の全てを満たす者のうちその者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として認める者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 町長は前項各号に該当する者であっても、生活保護受給者及び法施行日において介護老人福祉施設に入所していた旧老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者(この項において「旧措置者」という。)のうち利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としない。ただし、旧措置者で利用者負担割合が5%以下の者であっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とするものとする。

(軽減確認)

第5条 前条の規定による町長の確認を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第1項各号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長が公簿等により前条第1項各号に掲げる事項を確認することができるときは、この限りではない。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、速やかに確認を行い、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を有効期間を定めて交付するものとする。

4 確認を受けた者が、次の各号に該当するに至ったときは、遅滞なく当該確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 前条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 確認証の有効期限に至ったとき。

(補助金の算定)

第6条 補助対象経費は、社会福祉法人等が軽減した利用者負担の総額のうち、当該軽減を行った介護サービスに係る利用者負担を軽減しないとしたときの利用者負担の総額(以下「本来収入」という。)の1パーセントを超過した部分とし、当該部分に2分の1を乗じて得た額を、次条第1項第1号の補助金所要額調により算定し補助するものとする。ただし、第3条第1項第1号の事業者が行った地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護及び介護老人福祉施設サービスについて、軽減した額が、本来収入の10パーセントを超える部分については、当該部分に10分の10を乗して得た額を、補助金所要額調により算定し補助するものとする。

2 前項の本来収入は、軽減を行った介護サービスについて、当該介護サービスごとに、軽減が適用された日の属する月の初日から算定するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書兼事業実績報告書に次の書類を添付し、年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調

(2) 利用者負担軽減実績簿

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、交付の決定を行い、補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第8条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後10年間保管しなければならない。

(様式の特例)

第9条 町長は、この要綱に定める様式により難いと認めるときは、この要綱に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(特例措置)

第11条 平成21年4月の介護報酬改定(以下「報酬改定」という。)は介護従事者の処遇を改善することを目的としているが、この報酬改定に伴い、利用料も上昇することとなる。このため、本事業に基づく対象者について経過措置として、軽減の程度を拡大することにより、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。

2 本経過措置による軽減の対象は、第2条に規定する介護保険サービスに係る利用者負担とする。

3 本過措置による軽減の程度は、第2条第2項中「4分の1」とあるのは、「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えることとする。

4 本経過措置の実施期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

東洋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減免措置事業費補助金交付要綱

平成22年2月1日 訓令第2号

(平成22年2月1日施行)