○公職選挙法及び同法施行令執行規程
平成21年12月21日
選管規程第1号
公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程(昭和34年東洋町選挙管理委員会規程第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、東洋町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(この規程の適用範囲)
第2条 この規程は、東洋町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。ただし、第11章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。
第2章 選挙事務所
第3章 投票
(投票用紙の様式)
第4条 法第45条第2項の規定により東洋町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第5号によって調製する。
(選挙期日の公示又は告示前における不在者投票用紙等を郵便をもって交付する場合の委員会が定める日)
第5条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項又は第2項若しくは令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定により、不在者投票の投票用紙、投票用封筒等を選挙期日の公示又は告示前に郵便をもって発送する場合における委員会が定める日は、選挙期日の公示又は告示の日の前日とする。
第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(表示板の様式)
第6条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって、委員会が交付する様式第6号の表示板を用いてしなければならない。
(表示板の交付)
第7条 表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第8条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所、拡声器にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第9条 表示板を紛失し、破損又は汚したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し理由書を添えて、文書で様式第7号により申請しなければならない。
2 表示板の破損又は汚損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。
(表示板の返還)
第10条 候補者は、本章に規定する表示板を選挙期日後15日以内に返還しなければならない。
第5章 新聞広告及び通常葉書
第6章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第12条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第10号のとおりとする。
(乗用車腕章の様式)
第13条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第11号のとおりとする。
(選挙運動員用腕章の様式)
第14条 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第12号のとおりとする。
第7章 実費弁償及び報酬の額
(運動員及び労務者)
第16条 法第197条の2第1項の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額を別表のとおりと定める。
(事務員)
第17条 法第197条の2第2項の規定する報酬の額については、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により(自動車、船舶及び拡声機の使用)選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円以内とする。
第8章 出納責任者
第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求及びその方法
(報告書の公表の方法)
第19条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。
(閲覧の請求)
第20条 法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は法第192条第3項の期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。
(閲覧の場所の時間)
第21条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の場所等)
第22条 報告書は、委員会において指定する場所で閲覧しなければならない。
2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第10章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動
(政治活動用事務所の表示)
第23条 法第143条第17項の規定による表示は、委員会が交付する様式第19号の証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
4 第9条第1項の規定は、本条の証票の再交付について準用する。
第11章 ポスターの検印
(検印票の交付)
第25条 法第143条第1項第5号に規定するポスターを掲示しようとする候補者は、委員会から様式第22号による検印票の交付を受けなければならない。
(検印の様式)
第26条 法第144条第2項の規定によって、委員会が行う検印については、様式第23号を用いるものとする。
(検印の手続)
第27条 法第144条第2項の規定により検印を受けようとする者は、委員会に第25条の検印票をポスターに添えて提出しなければならない。この場合においては、検印票に候補者の氏名を記入しなければならない。
2 委員会は、検印をした場合は、その都度検印票にその枚数並びに月日等を記入し、かつ、検印を求めた者に返付するものとする。
3 法第144条第1項第4号に定めるポスターの制限枚数の検印を終えたときは、その検印票を委員会に返さなければならない。
第12章 個人演説会等
(開催申出書の受理)
第28条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会の委員長は、直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第24号による受理簿に記載しなければならない。
(開催不能の通知)
第29条 令第114条の規定により、候補者に対して行う通知は、様式第25号によるものとする。
(開催申出受理の通知)
第30条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、様式第26号によるものとする。
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第31条 施設の管理者は、選挙が行われる場合はあらかじめ令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、施設の使用予定表を様式第27号により作成し、委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により、施設の使用予定表を提出したのち、その記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。
(施設の設備の承認)
第33条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするときは、様式第32号により申請しなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
(候補者の追加設備の承認等)
第34条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認をする場合において、候補者が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、委員会と協議し、承認しないことができる。
3 第1項の規定によって候補者が自ら加えた設備のあるときは、候補者又は代人は当該個人演説会等が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(施設の使用に関する費用の納付)
第35条 候補者は、令第121条の規定によって、当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用について必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
第13章 補則
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程(昭和34年東洋町選挙管理委員会規程第3号)は、廃止する。
附則(平成22年12月1日選管規程第1号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日選管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(1) 選挙運動に従事するもの1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することのできる報酬の額
ア 基本日額 労務者 1万円
イ 超過勤務手当 労務者に対し1日につきアの額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円