○東洋町職員人事評価規程

平成21年10月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の目的)

第2条 人事評価は、執務について勤務成績の評価を統一的な基準に従い実施し、その結果を職員の能力開発と人材育成に反映し、公正な人事行政を行うことを目的とする。

(人事評価の基本原則)

第3条 人事評価を実施する場合は、職員に割り当てられた職務と職責に応じて、職員の業績、能力及び態度を公正かつ的確に評価しなければならない。

(評価の対象となる職員)

第4条 人事評価は、評価基準日に在職する職員について実施する。ただし、次の各号に掲げる職員については、実施しない。

(1) 臨時的任用職員

(2) 非常勤職員

(評価基準日)

第5条 評価基準日は、毎年6月1日及び12月1日とする。

(評価の期間)

第6条 評価の期間は、次のとおりとする。

(1) 基準日 6月1日 毎年12月2日から5月31日とする。

(2) 基準日 12月1日 毎年6月2日から11月30日とする。

(評価者)

第7条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、次に定めるとおりとする。

被評価者

評価者

課長、事務局長、出納室長、保育園長、教育次長

特別職

上記以外の職員

課長、事務局長、出納室長、保育園長、教育次長

(評価者の責務)

第8条 評価者は、職員の勤務実績について、職務と職責に応じて公正かつ的確に評価しなければならない。

2 評価者は、常に職員を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成に努めなければならない。

3 評価者は、全員を同評価とすること、あるいは事実以上に上位又は下位となるようにする等、機械的又は恣意的な評価を行ってはならない。

4 評価者は、評価の内容及び職務上知り得た評価に関する事項を他人に漏らしてはならない。

5 評価者は、各職員の評価を評価審査会に提出しなければならない。

(評価審査会)

第9条 町長は、人事評価の公平性及び均衡性を保持するため、評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長及び委員2名をもって組織する。

3 会長は副町長をもって充て、委員は教育長、総務課長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

6 審査会は、次の事項を職務とする。

(1) 前条に規定する人事評価を審査し、必要な調整を行って町長に報告する。

(2) 審査請求を審査し、必要な調整を行って町長に報告すること。

(3) 人事評価の運用に関すること。

7 審査会は、必要があると認めるときは、評価者及び被評価者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は評価者及び被評価者に資料の提出を求めることができる。

8 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(人事評価の結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、次の人事評価の結果が確定されるまで、特別の事由がある場合を除き、当該職員の人事評価として用いる。

(審査請求)

第11条 被評価者は、人事評価における手続及び評価の結果に関して、町長に対し審査請求を行うことができる。

2 前項の申出を行おうとする者は、評価対象となる事実のあった日から15日以内に人事評価審査請求書を提出するものとする。

(人事評価の結果の取扱い)

第12条 人事評価の結果については、評価者(所属長)と被評価者との面談により改善事項等を指摘するなど本人に対しフィードバック(還元)することとする。

2 人事評価の結果の記録は、作成後5年間保管しなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成21年10月1日から適用する。

(平成24年5月22日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

東洋町職員人事評価規程

平成21年10月1日 規程第4号

(平成28年4月1日施行)