○東洋町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱
平成21年6月25日
訓令第15号
東洋町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(平成20年東洋町訓令第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見及び適切な保護又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、東洋町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 協議会は、要保護児童等に関する情報、その他要保護児童等の適切な保護及び支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成する。
2 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、住民課とする。
3 協議会を円滑かつ効果的に運営するため、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を置く。
(代表者会議)
第4条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等で構成し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関する方法や体制等の検討に関すること。
(2) 実務者会議又は、個別ケース検討会議からの要保護児童等に対する支援についての活動状況の報告及びその評価に関すること。
2 代表者会議は、年1回以上開催する。
3 代表者会議は、調整機関の長が招集し、議長となる。
(実務者会議)
第5条 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等の中から関わりのある者をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、支援方針の見直し等。
(2) 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討。
(3) 要保護児童等の実態把握や支援を行っている事例の総合的な把握。
(4) 要保護児童対策を推進するための研修活動や啓発活動。
(5) 協議会の年間計画方針の策定、代表者会議への報告。
2 実務者会議は、調整機関の長が招集する。
(個別ケース検討会議)
第6条 個別ケース検討会議は、別表に掲げる関係機関等の中から関わりのある者をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認。
(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有。
(3) 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有。
(4) 事例の主たる援助機関と主たる援助者の決定。
(5) 実際の援助、支援方法、支援計画の検討。
(6) 次回会議の確認。
(資料又は情報の提供等)
第7条 協議会は、法第25条の3の規定により、情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定により、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同じとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月28日要綱第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月10日訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
協議会を構成する関係機関等 | |
地方公共団体 | 高知県中央児童相談所 |
高知県立療育福祉センター | |
高知県安芸福祉保健所 | |
高知県教育委員会 | |
高知県室戸警察署 | |
高知県女性相談支援センター | |
東洋町教育委員会 | |
東洋町住民課 | |
東洋町立甲浦中学校 | |
東洋町立野根中学校 | |
東洋町立甲浦小学校 | |
東洋町立野根小学校 | |
東洋町立甲浦保育園 | |
東洋町立銀杏保育園 | |
法人 | 東洋町社会福祉協議会 |
高知県社会福祉協議会 | |
安芸郡医師会(芸東地区) | |
児童家庭支援センターぷらうらんど | |
町長が指定する者 | 東洋町民生・児童委員協議会 |
人権擁護委員 | |
東洋町ボランティア連絡会 |