○東洋町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱
平成21年6月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度身体障害者の社会活動への参加と自立を促進するため、身体障害者が所有する自動車の改造に直接要する費用の一部に対し予算の範囲内で助成をすることについて定める。
(定義)
第2条 この要綱において「重度身体障害者」とは、次のいずれにも該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する肢体不自由者
(2) 肢体不自由のため、自動車運転免許証に条件が付される者
2 この要綱において「自動車の改造」とは、重度身体障害者が自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造することをいう。
(助成対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のいずれにも該当する重度身体障害者とする。
(1) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記載される者、又は外国人登録をしている者であること。
(2) 就労等に伴う、自動車の改造を行い、これに要した費用を支払っていること。
(3) 自動車改造助成を行う月の属する年の前年(1月から6月は前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱により助成金の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5年間は、対象者としない。
(助成額)
第4条 助成額は、助成対象者が所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等を重度身体障害者用に改造した経費とする。ただし、10万円を限度とする。
(1) 自動車運転免許証の写し
(2) 身体障害者手帳の写し
(3) 自動車検査証の写し
(4) 自動車の改造に要した経費を支払ったことを証する書類
(5) 対象者本人、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月は前々年)の所得を証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(助成金の取消及び返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成28年1月5日訓令第1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。ただし、第14条及び附則第14条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
(東洋町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この訓令の施行の際、第13条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第14条 この訓令の施行の際、第14条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月23日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領、第2条の規定による改正前の東洋町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の東洋町日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東洋町コミュニケーション支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東洋町地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第6条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東洋町障害者控除対象者認定要綱及び第9条の規定による改正前の東洋町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。