○東洋町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成21年6月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者の社会活動への参加と自立を促進するため、身体障害者が第1種運転免許の普通自動車免許(以下「免許」という。)の取得に直接要する費用の一部に対し予算の範囲内で助成をすることについて定める。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記載され、又は外国人登録をしている者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から4級までのいずれかに該当する者で、免許の取得により社会活動への参加に効果があると認められるものとする。

(助成額)

第3条 助成額は、免許取得に要した費用に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、この額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許を取得した日から2年以内に身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定により助成の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、助成することを決定したときは身体障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2号)により、助成しないことを決定したときは身体障害者自動車運転免許取得費助成却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付等)

第6条 申請者は、前条の規定による助成決定通知書を受けた後に、身体障害者自動車運転免許取得費請求書(様式第4号)を町長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の取消及び返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成28年1月5日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(東洋町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この訓令の施行の際、第12条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月23日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領、第2条の規定による改正前の東洋町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の東洋町日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東洋町コミュニケーション支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東洋町地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第6条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東洋町障害者控除対象者認定要綱及び第9条の規定による改正前の東洋町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成21年6月1日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)