○東洋町監査基準
平成21年2月20日
監査委員規程第1号
(目的)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年6月22日法律第94号)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることともに、議会及び町長若しくは関係する行政委員会等(以下「町長等」という。)との関係を明確にすることを目的とする。
(基本方針)
第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な町の行政運営確保のため、違法、不当の指摘にとどまらず、指導に重点をおいて監査等を実施し、もって町行財政の適法性、効率性、有用性の増進に努めるものとする。
(監査委員の使命)
第3条 監査委員は、法令に定められた権限に基づいて、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理又は町の事務若しくは法定受託事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く。以下同じ。)の執行(以下「事務事業の執行」という。)について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを町長等に提出し、公表することにより、民主的かつ効率的な行財政の執行に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与するものとする。
(監査委員の責務)
第4条 監査委員は、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、その職務を遂行するに当たっては、常に公平不偏の態度を保持して、監査等を実施しなければならない。
2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 監査委員は、適切な監査計画に基づいて、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務局職員」という。)に対して必要な指示をしなければならない。
4 監査委員は、議会又は町長からあらかじめ意見を聞かれたりした場合には、信義誠実な態度で応じなければならない。
(委員の協議)
第5条 監査委員の監査等に関する重要事項は、原則として監査委員の協議に基づき執行するものとする。
2 前項の協議は、監査委員相互において必要と認めたとき、随時に行うものとする。
3 第1項の協議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査等の方針に関すること
(2) 監査等の計画及び執行に関すること
(3) 監査等の結果に関する報告の決定又は意見の決定、講評及び公表に関すること
(4) 条例等の制定改廃に関すること
(5) 前各号のほか、監査委員の職務に関する重要事項
(委員の事務分担)
第6条 監査執行上必要があるときは、監査委員の協議により、業務の担任区分を定めることができる。
(事務局職員)
第7条 事務局職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 職責の重大性にかんがみ、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず町政の現状に関心をもち、監査等の参考となるような資料の収集に努める。
(2) 監査等の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分に研究する。
(3) 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施すること。また、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(4) 監査等の進捗状況は、絶えず監査委員に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受ける。
(実施の基本方針)
第8条 監査等の実施にあたっては、事務事業の執行が法令及び議決並びに予算等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に実施しなければならない。
(計画的な監査等の実施)
第9条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて秩序整然と、適時に実施しなければならない。
2 監査等の計画の策定及び実施等に当たっては、個々の監査等に有機的な関連を持たせ、総合して成果が上がるように調整運用しなければならない。
(監査等の実施手続きの適用基準)
第10条 監査等の実施手続きの適用は、監査等の種類、対象、目的、管理点検体制及び内部監査の信頼性の程度を勘案して試査又は精査によるものとし、試査による場合は、その範囲を合理的に決定しなければならない。
2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定するものとする。
3 精査は、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に監査し、その正否又は適否を明らかにする。
(報告・意見書の提出)
第11条 監査委員は、監査等を終了したときは、公正不偏な態度をもって報告書、意見書(以下「報告書等」という。)を決定し、速やかに提出及び公表の手続をとらなければならない。
(報告書等の作成)
第12条 報告書等には、監査委員の責任の範囲を明確にするために必要な項目を記載する。
2 監査等の結果は、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないように留意しなければならない。
3 指摘事項については、合理的な基礎に基づかなければならない。
(報告書等の提出等以前の周知の禁止)
第13条 監査等の結果は、原則として、報告書等の提出以前に町長等の関係者以外の者に知らせてはならない。
(監査)
第14条 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの
ア 町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
イ 町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの
(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)
必要があると認めるとき、町の事務又は法定受託事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く。)の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの
(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)
財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び町の施設の管理受託団体に対し、必要があると認めるとき又は町長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(5) 公金の出納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査)
指定金融機関に対し、必要があると認めるとき又は町長の要求に基づき、公金の出納又は支払の事務が、法令等の規定及び契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの
(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)
請求に係る事務の執行について実施するもの
(7) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)
要求に係る事務について実施するもの
(8) 町長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)
要求に係る事務の執行について実施するもの
(9) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)
請求の内容について実施するもの
(10) 町長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の8第3項又は公企法第34条の規定による監査)
要求に係る事実等について実施するもの
(検査)
第15条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
例月出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)
会計管理者及び企業出納員の行う現金(歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。)の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(審査)
第16条 審査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査)
決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(監査等計画の作成)
第17条 年間監査計画は、次の各号に掲げる事項について定める。
(1) 年間における実施予定の監査等の種類及び対象
(2) 監査等の対象別実施予定時期
(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項
2 実施計画は、監査等の種類別に次の各号に掲げる事項について定める。
(1) 監査等の種類
(2) 監査等の対象
(3) 監査等の時期
(4) 監査等の基本方針
(5) 監査等の実施場所及び日程
(6) 監査等の項目及び着眼点
(7) 監査等の実施手続きの選択
(8) その他監査等の実施上必要と認める事項
(事前通知等)
第18条 監査等を実施するにあたっては、特別の場合を除き、町長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知するとともに、関係書類及び必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求めて行うものとする。
(監査等の着眼点)
第19条 第17条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は、全国町村監査委員協議会が定めた標準町村監査基準別項に定める監査等の着眼点のうちから適宜選択するものとする。ただし、監査等の対象が特殊又は異例なものについては、その都度監査等の項目及び着眼点を定めるものとする。
(監査等の実施手続きの選択適用)
第20条 監査等は、契約書、関係諸帳簿、証拠書類等に対して、次の各号に定める監査技術を選択適用して実施する。
(1) 通常実施すべき監査等の実施手続
ア 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。
イ 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること。
ウ 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地たな卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。
エ 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類、又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認すること。
オ 質問 事実の存否又は問題点について、監査対象課等の職員に質問して、回答又は説明を求めること。
カ 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。
キ 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。
(2) その他の監査等の実施手続
ア 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにする。
イ 比較吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。
ウ 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら二組の計数の過不足を追求し、両者が事実上一致するかどうかを確かめること。
エ 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。
(監査等の講評)
第21条 監査等に基づく監査対象部課等の長に対する講評は、原則として監査等の結果に関する報告の提出及び公表前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。
(報告書の提出及び公表)
第22条 監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を次の各号により提出及び公表(以下「報告等」という。)しなければならない。
(2) 第14条第6号については、町長等及び請求人の代表者
(4) 第14条第9号については、請求人
(5) 第14条第10号については、町長
(意見書の提出)
第23条 決算審査及び基金の運用状況審査を終了したときは、審査意見書を町長に提出しなければならない。
2 職員の賠償責任に関する監査の結果において、町長から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見書を提出しなければならない。
(勧告)
第24条 住民監査請求に基づく監査の結果、請求に理由があると認めるときは、町長等に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。
(報告等の決定)
第25条 報告等の決定のうち、次の各号に掲げるものは、監査委員の合議によるものとする。
(2) 第16条に定める審査意見
(報告書等の記載事項)
第26条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する。
(1) 報告等の提出日付
(2) 監査等を実施した監査委員名
(3) 監査等の種類
(4) 監査等の概要
ア 監査等の実施期間
イ 監査等の対象とした課等又は事業所名(財政援助団体にあっては団体名)
ウ 監査等の対象とした事項及び範囲
エ その他監査等の目的又は着眼点
(5) 監査等の結果
ア 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見
イ 指摘事項
(監査等の結果の措置)
第27条 監査委員は、監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見については、町長等から適時措置状況の報告を求めるものとする。
附則
1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日監査委員規程第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。