○東洋町訪問介護員(2級課程)養成研修事業実施要綱
平成21年3月24日
訓令第6号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者や障害を持つ方々やその家族等の多様化するニーズに対応し、介護保険法に則った適切な訪問介護サービスを提供するために、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項及び高知県介護員養成研修事業実施要綱の規定に基づき、必要な知識・技能を有する訪問介護員の養成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、東洋町とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人や民間事業者等に依頼できるものとする。
(受講対象者)
第3条 受講対象者は、この研修の目的を十分理解し、研修期間内に研修科目の全てを履修することが見込まれる者であって、町内に住所を有する18歳以上の者で、在宅介護技術の基礎的知識・技術の習得に熱意の有する者を対象とする。
2 その他、町長が資質向上のために受講が必要と認めた者とする。
(募集方法)
第4条 募集方法は、原則として一般公募とする。
(定員)
第5条 定員は、おおむね30人とする。
(研修課程)
第6条 高知県介護員養成研修事業実施要綱に定める2級課程に基づく研修課程とし、訪問介護員が行う業務に関する知識及び技術を習得するものとする。
(講義)
第7条 講義の施設は、当該事業に係る講義が適切に実施することができると認められる施設とする。
2 講義の方法は、原則として講師による対面方式とする。
(実習)
第8条 実習の施設は、原則として次の施設等で実施することとする。
(1) 介護実習
ア 介護保険法に基づく「介護老人福祉施設」及び「介護老人保健施設」「認知症対応型共同生活(グループホーム)」
(2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)同行訪問
ア 介護保険指定事業者が行う訪問介護サービスに同行
(3) 在宅サービス提供現場見学
ア 介護保険法に基づく「通所介護」、「通所リハビリテーション」、「訪問看護」を実施する施設
(研修修了の認定方法及び免除科目)
第9条 この研修は、町長が定める期間内に所定の課程を修了することとする。欠席及び遅刻がある場合は原則として修了を認めない。ただし、町長がやむを得ない事情のため受講できないと認め、他の期間に補講を受け所定の単位を補った場合に限り修了を認める。
2 研修科目の免除は、高知県介護員養成研修事業実施要綱第6条に定める科目及び時間とする。
4 町長は、研修修了者について、氏名及び生年月日、修了した研修の課程及び修了年月日並びに修了証明書の番号を記載した名簿を管理するものとし、その名簿を高知県知事に提出する。
(研修期間)
第10条 研修期間は、おおむね8月以内とする。
(受講手続き及び費用負担)
第11条 受講手続き及び費用負担は、別に定める募集要領による。
2 受講者は、履修のための交通費用を負担するものとする。なお、受講者には、町長が指定するテキストにより受講するものとする。
(その他)
第12条 受講者には、実習等により知り得た個人の情報について、研修中のみならず研修終了後においても守秘義務が課せられる。
2 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。