○東洋町職員の条件附採用に関する規則
平成21年1月5日
規則第1号
(目的)
第1条 新たに職員を採用する場合は条件附のものとし、この規則の定めるところにより、一定の期間これに対し厳格な勤務成績の評定を行い、その期間を良好な成績で終了した場合に正式の採用を確定するものとする。
第2条 この規則で「職員」とは、東洋町の一般職(臨時職員及び嘱託を除く。)の職員をいう。
(条件附採用期間)
第3条 職員の条件附採用期間は、原則としてその発令の日から6月間とする。
2 職員が条件附採用期間の開始後6月間において、正式採用となるための職務遂行能力の実証が十分得られないときは、その実証に必要と認められる期間まで条件附採用期間を延長することができる。
3 前2項の規定による延長は、条件附採用期間の開始後1年を超えることはできない。
(職員の採否)
第4条 所属長は、条件附採用の期間中における勤務成績及び勤務状況について、別記様式により条件附採用の期間満了前に任命権者に報告しなければならない。
2 職員の条件附採用期間中の勤務成績が良好であると任命権者が認めたときは、その期間終了の翌日に正式に採用するものとする。
3 条件附採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと任命権者が認めたときは、正式に採用しないものとする。
4 前項の規定により正式に採用されない者は、条件附採用期間の終了の日の翌日において免職となるものとする。
第5条 条件附採用期間中の職員は、次の各号の一に該当する場合においては、いつでも免職することができる。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(2) 勤務成績が不良な場合
(3) 心身に故障がある場合
(4) その他の事実に基づいてその職に引き続き任用して置くことが適当でないと認める場合
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。