○宮ノ西運動広場の設置及び管理に関する条例
平成21年3月19日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、宮ノ西運動広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、広場の適正な利用の促進を図り、体育・レクリェーションその他健康で文化的な行事の用に供し、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮ノ西運動広場
位置 東洋町大字河内1816番地、1817番地、1818番地
(管理及び運営)
第3条 広場の管理及び運営は、東洋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、必要に応じてその一部を委任することができる。
(利用の許可)
第4条 広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他心要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序、風俗等をみだすおそれのあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) その他利用させることが不適当と認めるとき。
(行為の制限)
第7条 利用者は、広場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場を損傷又は汚損すること。
(2) 植物の伐採、採取すること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) 指定の場所以外の場所へ車両等の乗り入れ又は駐車すること。
(5) 指定の場所以外で野営すること。
(6) その他管理者が定める制限事項。
(利用の禁止又は制限)
第8条 管理者は、広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合又は広場に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者の故意又は重大な過失により施設及びその設備を損傷し、若しくは滅失したときは、教育委員会の認定に基づき賠償しなければならない。
(利用料)
第10条 教育委員会は、利用者に対して利用料を徴収することができる。
2 利用料は、別表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、後納とする。
(原状回復)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第6条の規定により利用の停止、取り消しされたときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
宮ノ西運動広場利用料
運動広場 | 利用時間 | 備考 | ||
1日 (8:30~日没) | 午前 (8:30~12:00) | 午後 (12:00~日没) | ||
1,500円 | 600円 | 900円 |