○守口市東洋町子供交流会実行委員会規程

平成20年8月1日

規程第14号

(委員会)

第1条 守口市東洋町子供交流会実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、守口市東洋町子ども交流会について、自然体験学習等の事業計画の立案及び実施することを目的とする。

(構成)

第3条 委員会は次の者をもって組織する。

①東洋町観光振興協会会長

②東洋町商工会会長

③東洋町役場(総務課長、産業建設課長)

④東洋町教育委員会教育次長

⑤野根小学校長

⑥甲浦小学校長

(組織)

第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名、委員3名、監事1名を置く。

2 委員長は委員会の互選による。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故がある場合は、副委員長が議長となる。

(任期)

第5条 前条第1項の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は東洋町役場総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年6月25日規程第1号)

この規程は、平成25年6月25日から施行する。

守口市東洋町子供交流会実行委員会規程

平成20年8月1日 規程第14号

(平成25年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年8月1日 規程第14号
平成25年6月25日 規程第1号