○職員管内出張旅費支給に関する規程

平成20年7月17日

規程第13号

(趣旨)

第1条 東洋町の職員が公務のため町の地域を区域とする管内に出張した場合の旅費の支給に関しては、他に定めるもののほか、この規程によるものとする。

(対象)

第2条 管内出張旅費は、出張した全職員に対し支給する。ただし、庁用及び借上自動車等を利用した場合は除く。

(出張内申)

第3条 管内出張する者は、出張内申簿に用務、用務先、出発・帰庁予定時刻等を記載して、決裁を得て出張しなければならない。

(支給額)

第4条 旅費額は東洋町一般職の職員の旅費に関する規則第8条の規定により、車賃として行程1kmにつき25円の手当を支給する。

2 前項のキロ数は、行程に応じた別表のキロ数を適用する。

(旅費の支給)

第5条 旅費は毎月、主管課長等の責任において課員個々の月間における旅費額を精算し請求するものとする。

(その他)

第6条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

○役場から主要施設までのキロ数(片道1km未満切り捨て)

施設の名称

往復キロ数

旅費(円)

文化会館

6km

150

野根地区公民館

6km

150

甲浦地区公民館

6km

150

野根小学校

8km

200

野根中学校

10km

250

甲浦小学校

6km

150

甲浦中学校

6km

150

○各学校・各保育園間のキロ数(片道1km未満切り捨て)

施設の名称

往復キロ数

旅費(円)

甲浦小・中学校

野根小学校

14km

400

甲浦小・中学校

野根中学校

16km

350

甲浦保育園

銀杏保育園

12km

300

職員管内出張旅費支給に関する規程

平成20年7月17日 規程第13号

(平成20年7月17日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成20年7月17日 規程第13号