○東洋町に副町長を置かない条例
平成19年6月26日
条例第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項ただし書の規定に基づき、平成19年7月1日から平成23年4月21日までの間は、東洋町に副町長を置かない。
附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
平成19年6月26日 条例第12号
(平成19年7月1日施行)