○東洋町の町有バス運転手雇用に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、東洋町が所有する大型バス及びマイクロバス(以下「町有バス」という。)の運転手を東洋町が雇用する場合に関して、必要なことを定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱に規定する用語の意味は、次に定めるところによる。
(1) 大型バス 乗車定員20名以上の町有バス
(2) マイクロバス 乗車定員 9名の町有バス
(3) 常勤運転手 1年契約で雇用する常勤的な運転手
(4) 臨時運転手 必要な都度、臨時的に雇用する運転手
(5) 拘束時間 出発から帰庁するまでの時間に、1時間を加算した時間とする。(出発前の点検及び帰庁後の清掃時間)
(6) 町有バス運転手 常勤運転手及び臨時運転手の総称
(雇用)
第3条 町有バス運転手を雇用する場合は、公募することを原則とする。
2 臨時運転手を雇用する場合は、臨時運転手登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録された者の中から雇用するものとする。ただし、登録者名簿に、登録者がいない場合、又は、登録者の都合で雇用できない場合にあっては、町長の承認を得て、登録者以外の者を臨時運転手として雇用することが出来る。
3 町有バス運転手を雇用する場合、原則として毎年4月1日現在で満65歳未満の者とする。ただし、経験年数を考慮し、町長が認める場合はこの限りではない。
(賃金及び報償費)
第4条 町有バス運転手(以下「運転手」という。)の賃金及び報償費(以下「賃金」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 運転手の賃金は、運転時間と拘束時間に応じて増減することができる。
3 増減率は、0.5から1.0の範囲とし、賃金の日額に乗じるものとする。
4 宿泊を必要とする場合は、一般職の職員の旅費に準じた宿泊料を支給する。
(運転手の勤務)
第5条 運転手の拘束時間は1日につき16時間以内とし、運転時間は1日につき12時間以内とする。
2 運転手は、出発前の点検及び帰庁後の清掃を行うものとする。
3 運転時間4時間につき30分間の休憩時間を与えなければならない。ただし、休憩時間は分割して与えることができるものとする。
第6条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成20年4月1日訓令第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成23年6月15日訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
町有バス運転手賃金表
(単位:円)
1日の拘束時間 | 日額 | 増減率 | 支給額 |
4時間未満 | 10,000 | 0.5 | 5,000 |
4時間以上12時間未満 | 1.0 | 10,000 | |
12時間以上 | 1.5 | 15,000 |