○東洋町の町有バス運転手雇用に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、東洋町が所有する大型バス及びマイクロバス(以下「町有バス」という。)の運転手を東洋町が雇用する場合に関して、必要なことを定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に規定する用語の意味は、次に定めるところによる。

(1) 大型バス 乗車定員20名以上の町有バス

(2) マイクロバス 乗車定員 9名の町有バス

(3) 常勤運転手 1年契約で雇用する常勤的な運転手

(4) 臨時運転手 必要な都度、臨時的に雇用する運転手

(5) 拘束時間 出発から帰庁するまでの時間に、1時間を加算した時間とする。(出発前の点検及び帰庁後の清掃時間)

(6) 町有バス運転手 常勤運転手及び臨時運転手の総称

(雇用)

第3条 町有バス運転手を雇用する場合は、公募することを原則とする。

2 臨時運転手を雇用する場合は、臨時運転手登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録された者の中から雇用するものとする。ただし、登録者名簿に、登録者がいない場合、又は、登録者の都合で雇用できない場合にあっては、町長の承認を得て、登録者以外の者を臨時運転手として雇用することが出来る。

3 町有バス運転手を雇用する場合、原則として毎年4月1日現在で満65歳未満の者とする。ただし、経験年数を考慮し、町長が認める場合はこの限りではない。

(賃金及び報償費)

第4条 町有バス運転手(以下「運転手」という。)の賃金及び報償費(以下「賃金」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 運転手の賃金は、運転時間と拘束時間に応じて増減することができる。

3 増減率は、0.5から1.0の範囲とし、賃金の日額に乗じるものとする。

4 宿泊を必要とする場合は、一般職の職員の旅費に準じた宿泊料を支給する。

(運転手の勤務)

第5条 運転手の拘束時間は1日につき16時間以内とし、運転時間は1日につき12時間以内とする。

2 運転手は、出発前の点検及び帰庁後の清掃を行うものとする。

3 運転時間4時間につき30分間の休憩時間を与えなければならない。ただし、休憩時間は分割して与えることができるものとする。

第6条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

(平成23年6月15日訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

町有バス運転手賃金表

(単位:円)

1日の拘束時間

日額

増減率

支給額

4時間未満

10,000

0.5

5,000

4時間以上12時間未満

1.0

10,000

12時間以上

1.5

15,000

東洋町の町有バス運転手雇用に関する要綱

 年番号なし

(平成23年6月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
年番号なし
平成20年4月1日 訓令第5号
平成23年6月15日 訓令第15号