○東洋町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年10月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。

2 町長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第3条 町長は、前項の規定による登録を受けた補装具業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他町長が必要と認める事項

(事業者の登録申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする事業者は、補装具業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所調書

(2) 代表者の経歴

(3) 社員構成と技術社員の経歴(簡潔)

(4) 取引銀行

(5) 取り扱い品目(上記法律に基づく補装具に限る。)

(6) 法人にあってはその登記簿謄本

(登録の通知)

第5条 町長は、第2条の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知し、契約を締結するものとする。

2 町長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき、及び当該事業を廃止又は休止する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(登録の取り消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求等に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(補装具費の代理受領)

第8条 町長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第2項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

(登録期間)

第9条 登録の有効期間は、登録の日から1年間とする。

2 前項に定める有効期間が満了する1か月前までに町長若しくは登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1か年間順次登録を更新したものとみなす。

3 前項の規定は、同項の規定により継続されたこの有効期間をさらに継続する場合においてもこれを準用する。

(申請書等の様式)

第10条 この要綱による申請書等の様式については、別に定める。

(雑則)

第11条 この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年5月15日訓令第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年10月1日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)