○東洋町日中一時支援事業実施要綱
平成19年9月25日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者等とし、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と東洋町長(以下「町長」という。)が認めた者とする。
(申請)
第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。)(以下「申請者」という。)は、東洋町日中一時支援事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第7条 町長は、この要綱の目的を達成するため、法第36条の規定による指定を受けた事業所に事業の委託をすることができる。
(費用の負担)
第10条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日訓令第34号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日訓令第16号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成29年7月1日より適用する。
別表(第9条関係)
提供時間 障害支援区分 | 8時間以上 | 4~8時間 | 4時間未満 | |
区分 | 障害支援区分6 | 6,670 | 4,450 | 2,220 |
障害支援区分5 | 5,670 | 3,780 | 1,890 | |
障害支援区分4 | 4,680 | 3,120 | 1,560 | |
障害支援区分3 | 4,210 | 2,810 | 1,400 | |
障害支援区分1、2 | 3,670 | 2,450 | 1,220 | |
食事提供加算 | 420 |