○東洋町日中一時支援事業実施要綱

平成19年9月25日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者等とし、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と東洋町長(以下「町長」という。)が認めた者とする。

(申請)

第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。)(以下「申請者」という。)は、東洋町日中一時支援事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を東洋町日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは東洋町日中一時支援事業利用変更届(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第6条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、東洋町日中一時支援事業利用取消通知書(別記第4号様式)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 町長は、この要綱の目的を達成するため、法第36条の規定による指定を受けた事業所に事業の委託をすることができる。

(委託を受けた者の責務)

第8条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委託料)

第9条 第7条の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に掲げる費用から次条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。

(費用の負担)

第10条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年1月1日訓令第34号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第16号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成29年7月1日より適用する。

別表(第9条関係)


提供時間

障害支援区分

8時間以上

4~8時間

4時間未満

区分

障害支援区分6

6,670

4,450

2,220

障害支援区分5

5,670

3,780

1,890

障害支援区分4

4,680

3,120

1,560

障害支援区分3

4,210

2,810

1,400

障害支援区分1、2

3,670

2,450

1,220

食事提供加算

420

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東洋町日中一時支援事業実施要綱

平成19年9月25日 訓令第8号

(平成29年7月1日施行)