○東洋町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年9月25日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者(児)等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者(児)等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者(児)等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者(児)等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者(児)等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者(児)等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者(児)等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第5条第2項の登録を受けた者をいう。

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者(児)等又は東洋町が障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第19条の規定により援護の実施者となっている者で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者と東洋町長(以下「町長」という。)が認めた者とする。

(派遣事業)

第4条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者(児)等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、高知県内とし、町長が適当と認めた区域とする。

3 手話通訳者等の派遣は、次に掲げる目的を対象とし、観光、趣味等個人的な目的での利用は当事業の対象外とする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合。

(2) 官公庁、警察、学校等公的機関と連絡調整を図る場合。

(3) その他町長が特に必要と認める場合。

(手話通訳者等の登録)

第5条 手話通訳者等の登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、東洋町手話通訳者等登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、登録の可否を東洋町手話通訳者等登録決定・却下通知書(様式第2号)により登録申請者に通知するものとする。

3 町長は前項の規定により登録申請者を手話通訳者等に登録することを決定したときは、東洋町手話通訳者等登録台帳(様式第3号)に登録するとともに、東洋町手話通訳者等登録証(様式第4号)を交付するものとする。

(手話通訳者等派遣の委託)

第6条 手話通訳者等の派遣を行う団体等(以下「団体等」という。)に手話通訳者等の派遣事務を委託することができる。

2 前項の規定により派遣された手話通訳者等は前条に規定する登録をしなくてもよいこととする。

3 委託を受けた団体等は、申請受付事務、派遣者等の選定、決定通知等の事務を代理できるものとする。なお、その際に使用する書類様式は団体任意のものでよいこととする。

(派遣の申請)

第7条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者(児)等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で聴覚障害者(児)等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「派遣申請者」という。)は、東洋町手話通訳者等派遣申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出には、ファクシミリを用いてもよいこととする。

(派遣の決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、担当の手話通訳者等を選定のうえ、東洋町手話通訳者等派遣可否決定通知書(様式第6号)により、派遣申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により派遣する手話通訳者等を選定したときは、田野町手話通訳者等派遣依頼書(様式第7号)により、その者に手話通訳等の依頼を行うものとする。

(費用の負担)

第9条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、徴収しないものとする。

(報告)

第10条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を記載した実績報告書を、町長又は町から委託された団体等に報告しなければならない。

(変更の届出)

第11条 登録者は、第5条第1項に規定する申請の内容に変更が生じたときは東洋町手話通訳者等登録変更届(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(登録の辞退)

第12条 登録者は、第5条第2項に規定する登録を辞退するときは、東洋町手話通訳者等登録辞退届(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(遵守事項)

第13条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者(児)等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年1月5日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(東洋町コミュニケーション支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この訓令の施行の際、第10条の規定による改正前の東洋町コミュニケーション支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月23日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領、第2条の規定による改正前の東洋町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の東洋町日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東洋町コミュニケーション支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東洋町地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第6条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東洋町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東洋町障害者控除対象者認定要綱及び第9条の規定による改正前の東洋町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年9月25日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)