○東洋町職員服務規程
平成20年5月1日
規程第8号
(趣旨)
第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書、住所届等の提出)
第4条 新任の職員は、速やかに履歴書及び住所届を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項又は住居に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(出勤簿)
第5条 職員は勤務時間を厳守し、登庁したとき、勤務を終えて退庁するときは、タイムカード(以下「出勤簿」という。)に自ら印字(押印)しなければならない。
2 職員が欠勤、遅刻、休暇、早退又は忌服の場合は、主務課長において出勤簿及び休暇届・承認願を整理し、月の初日に総務課へ提出しなければならない。
3 出先機関の出勤簿、休暇届・承認願は、主務課を通じ総務課へ提出しなければならない。
4 休暇届・承認願で処理しがたい印字(押印)漏れ、公務による午前8時30分以降の出勤、外出後における退庁印字漏れ等については、その日のうちに総務課にその旨を届けなければならない。
(名札の着用)
第6条 職員は、勤務時間中は、所定の名札を着用しなければならない。
(休暇等の届出)
第7条 疾病その他の事由により休暇を受けようとするときは、登庁時限までにその事由を具して届け出なければならない。欠勤の場合も同様とする。
2 疾病のため休暇を受けようとするときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れようとするときは、上司又は職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(早退)
第9条 職員は、勤務時間中疾病その他の事由により早退しようとするときは、有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(忌服届出)
第10条 忌服を受けるときは、その事由を具して届け出なければならない。
(旅行許可)
第11条 職員は、私事のため県外に5日以上旅行しようとするときは、私事旅行許可願を提出し、許可を受けなければならない。ただし、年次有給休暇請求の手続をとる際、年次有給休暇願の理由欄にその旨記載した場合は、この限りでない。
(時間外勤務命令等)
第12条 職員に時間外勤務、休日勤務を命ずる場合は、時間外等勤務命令簿により行うものとする。
2 前項の命令を受けた職員は、当直員に執務しようとする旨及び退庁の届出をしなければならない。
(物品の整理保管)
第13条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のため用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第14条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(出張、休暇等の場合の未決事項)
第15条 職員が出張、休暇又は欠勤等により不在となる場合は、急施を要する事項についてあらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(出張の復命)
第16条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事務引継)
第17条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
2 課長は、事務引継書を総務課長に提出するとともに、事務引継事項のうち、重要又は異例であるものについては、町長の立会いのもとに引継ぎをしなければならない。
(文書等の閲覧許可)
第18条 文書又は図書は、所管課長の許可を受けなければこれを他に示し、又はその内容を告げ、若しくは謄写させることができない。
(営利企業等従事許可の手続)
第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等廃止届を提出しなければならない。
(事故報告)
第20条 職員は、職務の執行に当たり事故が生じたときは、速やかにその旨を所属課長に報告しなければならない。
2 所属課長は、前項の場合において故意又は重大な事故と認めたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(非常心得)
第21条 職員は、庁舎又は付近の火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成20年5月1日から施行する。