○東洋町広報紙発行規程
平成20年2月21日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、東洋町行政の状況及び主要行事等を町民に周知し、町政の円滑な運営に資するために発行する広報紙「広報とうよう」(以下「広報」という。)の発行等について必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載事項)
第2条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 法令、条例、規則等町民に周知する必要のある事項
(2) 法令により定められた事項及び町政全般の啓発、宣伝に関する事項
(3) 町の施設及び行事等の周知に関する事項
(4) 町民の生活及び文化の向上に関する事項
(5) 議会に関する事項
(6) 社会教育等に関する事項
(7) 特に町長が必要と認めた事項
(禁止事項)
第3条 公共性を欠く営利目的及び法令等に違反、抵触する恐れのある事項、その他、社会通念上ふさわしくないと判断したものについての掲載は禁止する。
(発行)
第4条 広報の発行は、年6回とし偶数月に発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行し、又は、発行を休止することができる。
(配布)
第5条 広報は、町内全世帯及び町長が必要と認めたものに配布する。
(編集委員会)
第6条 広報の編集等の業務を行うため、編集委員会を置く。
2 編集委員会の委員(以下「編集委員」という。)は、町長部局、教育部局、議会事務局の職員から、町長が任命する。
3 編集委員会の委員長は町長とし、事務局は総務課内に置く。
(編集委員の職務)
第7条 編集委員は、編集の方針を定め、編集等に当たるものとする。
2 編集委員は、広報の印刷までの校正を責任を持って行うものとする。
3 編集委員は、広報の編集から発送及び区長等に配布するまでを職務とする。
附則
この規程は、平成20年2月21日から施行する。