○東洋町物品使用料金徴収規程
平成19年11月26日
規程第6号
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第149条第3号に基づき、東洋町庁舎における物品の使用について、公務以外に使用した場合の料金(以下「物品使用料金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 甲浦地区公民館及び野根地区公民館
(2) 東洋町文化会館
(3) ふれあい館なごみ
(4) 東洋町地域福祉センター
(5) 東洋町海洋センター
第2条 この規程における物品とは、以下に定めるとおりとする。
(1) 電話機
(2) 複写機(複写用紙を含む。)
(3) 輪転機(印刷用紙を含まない。)
(4) ファクシミリ(受信の場合は複写機に準ずる。)
(5) 図面用大型複写機(複写用紙を含む。)
第3条 物品使用料金は、別表第1から第3に定めるとおりとする。
第4条 前条の物品使用料金は、町長が必要と認めた場合には免除することができる。
第5条 政治活動・宗教・営利等を目的とし、著しく偏った公共性を欠く、社会通念上ふさわしくないと判断した場合の複写(コピー)等は、できないものとする。ただし、町長が認めたときはこの限りではない。
附則
1 この規程は、平成19年11月26日から施行する。
2 この規程の施行前の物品使用料は、なお従前の例によるものとする。
附則(平成23年7月1日規程第5号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 用紙 | 料金 | |
白黒コピー | B5~A3まで | 1枚 | 10円 |
B5~A3両面コピー | 1枚 | 20円 | |
B2 | 1枚 | 40円 | |
上記以外の長寸用紙 | 1mまで | 60円 | |
1m超1m毎 | 60円 | ||
カラーコピー | B5~A3まで | 1枚 | 20円 |
B5~A3両面コピー | 1枚 | 40円 | |
B2 | 1枚 | 200円 | |
上記以外の長寸用紙 | 1mまで | 250円 | |
1m超1m毎 | 250円 |
別表第2(第3条関係)
電話機、ファクシミリ機使用料
区分 | 時間 | 料金 |
県内 | 3分 | 10円(基準料金) |
6分 | 20円 | |
9分 | 30円 | |
県外 | 3分 | 20円(基準料金) |
6分 | 40円 | |
9分 | 60円 |
※ 3分超ごとに基準料金を加算する。
ファクシミリ受信の場合は、複写機(コピー)の料金に準ずる。
別表第3(第3条関係)
輪転機使用料
使用料 | 金額 |
2,000枚まで | 1,000円 |
1,000枚まで | 500円 |
※ 基本料金を、1,000枚単位500円とする。 ただし、上記金額に、用紙代は含まれていません。 |