○東洋町物品使用料金徴収規程

平成19年11月26日

規程第6号

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第149条第3号に基づき、東洋町庁舎における物品の使用について、公務以外に使用した場合の料金(以下「物品使用料金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の規定は、次の各号に定める施設の物品使用の料金にも準用するものとする。

(1) 甲浦地区公民館及び野根地区公民館

(2) 東洋町文化会館

(3) ふれあい館なごみ

(4) 東洋町地域福祉センター

(5) 東洋町海洋センター

第2条 この規程における物品とは、以下に定めるとおりとする。

(1) 電話機

(2) 複写機(複写用紙を含む。)

(3) 輪転機(印刷用紙を含まない。)

(4) ファクシミリ(受信の場合は複写機に準ずる。)

(5) 図面用大型複写機(複写用紙を含む。)

第3条 物品使用料金は、別表第1から第3に定めるとおりとする。

第4条 前条の物品使用料金は、町長が必要と認めた場合には免除することができる。

第5条 政治活動・宗教・営利等を目的とし、著しく偏った公共性を欠く、社会通念上ふさわしくないと判断した場合の複写(コピー)等は、できないものとする。ただし、町長が認めたときはこの限りではない。

1 この規程は、平成19年11月26日から施行する。

2 この規程の施行前の物品使用料は、なお従前の例によるものとする。

(平成23年7月1日規程第5号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年12月10日規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

用紙

料金

白黒コピー

B5~A3まで

1枚

10円

B5~A3両面コピー

1枚

20円

B2

1枚

40円

上記以外の長寸用紙

1mまで

60円

1m超1m毎

60円

カラーコピー

B5~A3まで

1枚

20円

B5~A3両面コピー

1枚

40円

B2

1枚

200円

上記以外の長寸用紙

1mまで

250円

1m超1m毎

250円

別表第2(第3条関係)

電話機、ファクシミリ機使用料

区分

時間

料金

県内

3分

10円(基準料金)

6分

20円

9分

30円

県外

3分

20円(基準料金)

6分

40円

9分

60円

※ 3分超ごとに基準料金を加算する。

ファクシミリ受信の場合は、複写機(コピー)の料金に準ずる。

別表第3(第3条関係)

輪転機使用料

使用料

金額

2,000枚まで

1,000円

1,000枚まで

500円

※ 基本料金を、1,000枚単位500円とする。

ただし、上記金額に、用紙代は含まれていません。

東洋町物品使用料金徴収規程

平成19年11月26日 規程第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年11月26日 規程第6号
平成23年7月1日 規程第5号
平成27年12月10日 規程第4号