○東洋町総合計画策定委員会の設置に関する規則
平成19年12月11日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、東洋町基本構想の策定に関する規則(平成19年東洋町規則第15号)第4条第2項の規定に基づき、東洋町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 策定委員会の委員は、必用に応じて町長が任命するものとする。
第3条 委員会は10名以内で構成し、次の各号に定める者の中から任命する。
(1) 各地区の区長
(2) 土佐あき農業協同組合東洋支所
(3) 室戸岬東漁業協同組合甲浦支所
(4) 教育委員会
(5) 町外の学識経験者
(6) 東洋町内の有識者
(7) 東洋町議会議員
(8) 東洋町職員
(9) その他町政発展に協力的な者
2 町長は、委員の選任について、議会に推薦を求めることができる。
3 委員の旅費は、東洋町一般職の職員の旅費に関する条例(平成2年東洋町条例第9号)に準じて支給する。
4 委員の報償費は、別表のとおりとする。
(組織)
第4条 委員会に会長、副会長、事務局を置き、会長及び副会長は委員が互選する。
2 会長は、委員会を代表し、副会長は会長を補佐する。
3 会議は、会長が招集し会議の議長を務めるものとする。
4 事務局は、委員会の庶務を担当するものとし、会長が任命するものとする。
5 委員は、守秘義務を負うものとし、知り得た個人的な情報及びプライバシーに関する情報を他に漏らしてはならない。
附則
この規則は、平成19年12月11日から施行する。
別表(第3条関係)
委員報償費 | 適用 |
日額 4,000円 | 公職にある者については、支給しない。 |