○東洋町総合計画策定委員会の設置に関する規則

平成19年12月11日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、東洋町基本構想の策定に関する規則(平成19年東洋町規則第15号)第4条第2項の規定に基づき、東洋町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 策定委員会の委員は、必用に応じて町長が任命するものとする。

第3条 委員会は10名以内で構成し、次の各号に定める者の中から任命する。

(1) 各地区の区長

(2) 土佐あき農業協同組合東洋支所

(3) 室戸岬東漁業協同組合甲浦支所

(4) 教育委員会

(5) 町外の学識経験者

(6) 東洋町内の有識者

(7) 東洋町議会議員

(8) 東洋町職員

(9) その他町政発展に協力的な者

2 町長は、委員の選任について、議会に推薦を求めることができる。

4 委員の報償費は、別表のとおりとする。

(組織)

第4条 委員会に会長、副会長、事務局を置き、会長及び副会長は委員が互選する。

2 会長は、委員会を代表し、副会長は会長を補佐する。

3 会議は、会長が招集し会議の議長を務めるものとする。

4 事務局は、委員会の庶務を担当するものとし、会長が任命するものとする。

5 委員は、守秘義務を負うものとし、知り得た個人的な情報及びプライバシーに関する情報を他に漏らしてはならない。

この規則は、平成19年12月11日から施行する。

別表(第3条関係)

委員報償費

適用

日額 4,000円

公職にある者については、支給しない。

東洋町総合計画策定委員会の設置に関する規則

平成19年12月11日 規則第16号

(平成19年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月11日 規則第16号