○東洋町基本構想の策定に関する規則

平成19年12月11日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法第2条第4項の規定に基づき、東洋町の基本構想(以下「総合計画」という。)を策定することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(総合計画)

第2条 総合計画には、農林水産業の振興に関する事項、商工観光事業の振興に関する事項、教育文化の向上に関する事項、人権に関する事項、環境保全に関する事項、健康増進に関する事項、防災に関する事項、行政改革に関する事項、その他住民福祉の向上に必要な事項について計画を策定するものとする。

2 町長は、総合計画を策定する際、前項の個別の事項について、住民及び関係者の意見を聞くものとする。

3 総合計画は、前期5年間、後期5年間の10年間について計画を策定し、5年後に見直しを行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、その都度、見直すことができるものとする。

(作業部会)

第3条 東洋町課設置条例(平成16年東洋町条例第1号)第1条に定める各課、教育委員会事務局及び議会事務局の職員は、総合計画策定の作業部会として、それぞれの部署が掌握する事務で総合計画の策定に必要な資料を収集し、具体的な事業案を提案するものとする。

2 作業部会は、前項の収集した資料を策定委員会に提出するものとし、策定委員会が求める資料の収集に協力しなければならない。

(策定委員会)

第4条 町長は、東洋町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)に、総合計画の策定若しくは見直しを委任するものとする。

2 策定委員会に関して必要な事項は、別に定める。

3 町長は、第2条第2項の意見を策定委員会に提出するものとする。

4 策定委員会は、総合計画の策定若しくは見直しを行った場合は、速やかに町長に報告し、策定若しくは見直した総合計画を提出しなければならない。

第5条 町長は、策定委員会の総合計画を尊重し、これを基に総合計画の最終案を作成するものとする。

2 町長は、前項の総合計画の最終案を場所を定めて住民に縦覧しなければならないものとし、縦覧期間は10日間とする。

第6条 町長は、総合計画最終案を縦覧した後、町議会の承認を得なければならない。

この規則は、平成19年12月11日から施行する。

(平成20年3月12日規則第3号)

この規則は、平成20年3月12日から施行する。

東洋町基本構想の策定に関する規則

平成19年12月11日 規則第15号

(平成20年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月11日 規則第15号
平成20年3月12日 規則第3号