○東洋町地域福祉センター物品貸出し規則

平成19年11月1日

規則第14号

第1条 東洋町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)で所有する物品の内、多目的ホールに備え付けのものについては、無償で貸出を行うことができる。

第2条 前条の物品の貸出を受けようとする者は、東洋町地域福祉センター使用許可願を、使用する日の2日前までに東洋町長に提出して許可を受けなければならない。

2 貸出期間は、7日間を限度とする。

3 無償で貸出をすることができる物品は、別表のとおりとする。

第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品をき損しないこと。

(2) 転貸しないこと。

(3) 前2号のほか、東洋町長の指示した事項

第4条 使用者が物品をき損若しくは滅失したときは、何人の所為たるを問わず東洋町長の定める損害額を賠償しなければならない。

第5条 使用を終わったときは清潔にし、整備して係員に引き渡さなければならない。

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

物品名

パイプイス、机

東洋町地域福祉センター物品貸出し規則

平成19年11月1日 規則第14号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年11月1日 規則第14号