○東洋町ふるさとづくり基金条例
平成20年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 東洋町の特色を活かした活力と個性ゆたかなまちづくり、ふるさとづくりの資金に充てるため、東洋町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、次のとおりとする。
(1) ふるさとづくりに要する経費の財源に充てる目的をもって受け入れた寄付金
(2) ふるさとづくりの資金積立金としての一般会計からの繰出金
(3) 基金の運用から生ずる収益
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券の買い入れ等最も確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(処分)
第6条 この基金は、第1条の目的にあてる理由で、町長が適当と認めた場合に一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。