○東洋町空き缶等ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例

平成19年12月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止について必要な事項を定めることにより、町、事業者、町民等及び占有者等が一体となって地域における環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物をいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他の定められた場所以外の場所にみだりに捨てることをいう。

(3) 事業者 町内において、事業活動を行うすべての者をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(5) 占有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 飼い主 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合は、その者)をいう。

(7) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。

(8) 回収容器 空き缶等を回収することを目的とした容器をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置を防止するための施策を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行う地域において、清掃その他の環境美化活動に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、缶、瓶その他の容器に収納した飲食物、たばこ、チューインガムその他ポイ捨てをされるおそれのある物(以下「飲食物等」という。)を製造し、又は販売する者は、ポイ捨ての防止について、消費者に対する意識の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納しなければならない。

2 町民等は、自主的に清掃活動を行うなど地域の環境美化に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物におけるポイ捨てを防止するため必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第7条 飼い主は、飼い犬を飼養管理している場所以外の場所で歩行させ、又は運動させるときは、飼い犬のふんを処理するための用具を携行するとともに、飼い犬が排せつしたふんを持ち帰り、適正に処理しなければならない。

2 飼い主は、飼い犬のふんにより地域の環境が損なわれないよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(禁止行為)

第8条 町民等は、ポイ捨てをしてはならない。

2 飼い主は、飼い犬が排せつしたふんを公園、広場、道路、河川その他公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地その他の場所に放置してはならない。

(回収容器の設置等)

第9条 事業者のうち、飲食物等を自動販売機により販売する者は、当該自動販売機の設置場所に回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等のうち再資源化の可能なものについて、その再資源化に努めなければならない。

(立入調査等)

第10条 町長は、ポイ捨てを防止するため必要があると認めるときは、当該職員に空き缶等が散乱している土地又は建物に立ち入らせ、必要な調査及び指導をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第11条 町長は、第8条又は第9条第1項の規定に違反している者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、その旨を公表することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町空き缶等ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例

平成19年12月19日 条例第20号

(平成19年12月19日施行)