○東洋町放射性核物質(核燃料・核廃棄物)の持ち込み拒否に関する条例

平成19年5月21日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、東洋町非核平和都市の宣言に関する決議(昭和61年)の精神に則り、すべての放射性核物質及び放射能による災害から町民の生命及び生活を守り、次世代を担う子供達に美しい自然と安心して暮らせる生活環境を保護し、東洋町及び周辺地域の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「放射性核物質」とは、原子力発電所など原子力関係施設の核燃料、及びそれらから生ずる使用済み燃料など全ての放射性廃棄物を指す。

2 この条例において「調査等」とは、東洋町において①前項原子力発電所等「核燃料」を使用する施設、②「放射性廃棄物」の収容施設等、の建設に関する調査及び検査、宣伝等を指す。

(基本施策)

第3条 東洋町は、町地域内においていかなる場合も放射性核物質の持ち込みを禁じ、またそれを使用したり、処分したりする施設の建設及びそのための調査等を拒否する。

(立場の表明)

第4条 東洋町は、第1条の目的を達成するために、国及び関係機関に対して、前条基本施策を通知して、その立場を明らかにする。

(権限)

第5条 東洋町は、第3条に規定する事項に関する計画等があると疑われる場合においては関係機関及び関係施設に対して関連情報の提供を求め、立ち入り検査を行うことが出来る。

2 東洋町は、この条例に違反した原子力関連施設の責任者に対し、調査及び施設の供用及び操業の即時停止を求めることが出来る。

(町民の義務)

第6条 東洋町住民は、この条例の趣旨を守り、核物質・放射性廃棄物等の町内持ち込みをさせないよう努めなければならない。

(町長らの義務)

第7条 町長、副町長、教育委員会の教育長及び委員、農業委員、町議会議員、町職員ら公務員はこの条例の趣旨を守り、第2条に係る東洋町への放射性核物質の情報については速やかに町民、近隣市町村、高知、徳島両県知事に知らせ、これを隠してはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東洋町放射性核物質(核燃料・核廃棄物)の持ち込み拒否に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第8条の規定による改正後の東洋町放射性核物質(核燃料・核廃棄物)の持ち込み拒否に関する条例の規定は適用せず、改正前の東洋町放射性核物質(核燃料・核廃棄物)の持ち込み拒否に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

東洋町放射性核物質(核燃料・核廃棄物)の持ち込み拒否に関する条例

平成19年5月21日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)