○会計管理者の事務を処理する補助組織に関する規則
平成19年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納室の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する会計事務を補助させるため、出納室を置く。
2 出納室に出納係を置く。
3 出納係は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(分掌事務)
第3条 会計管理者の権限に属する事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振り出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 決算の調整に関すること。
(8) その他会計事務に関すること。
第4条 会計管理者に、町長の権限に属する事務のうち、指定金融機関に関する事務を処理させる。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 収入役の事務を兼掌する助役の補助組織規則(平成15年東洋町規則第13号)は、廃止する。
附則(平成26年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。