○職員の休暇等に関する規程
平成18年12月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。平成7年東洋町条例第4号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「規則」という。平成7年東洋町規則第3号)の規定に基づき、職員(臨時及び嘱託職員を除く。以下同じ。)の休暇等に関して必要な事項を定めるものとする。
3 年次有休休暇を請求する場合は、1日、又は、1時間単位とする。ただし、1時間未満の端数は1時間に繰り上げて請求するものとする。
3 病気休暇の請求には、医師の診断書を添付しなければならない。ただし、7日以内の入院、又は、通院の場合にあっては、後日、医療機関の領収書又は、調剤薬局の領収書を添付し、所属長の確認をもって替えることができる。
4 病気休暇、特別休暇、介護休暇の請求は、1日又は、1時間単位とする。ただし、1時間未満の端数は1時間に切り上げて請求するものとする。
6 前項の場合で、請求した職員が入院中などの理由で、記載及び決裁を受けることができないときは、所属部署の長又は補佐が行うものとする。
附則
1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。
2 この規程の施行前の休暇は、従前の例による。
付則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。