○職員の休暇等に関する規程

平成18年12月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。平成7年東洋町条例第4号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「規則」という。平成7年東洋町規則第3号)の規定に基づき、職員(臨時及び嘱託職員を除く。以下同じ。)の休暇等に関して必要な事項を定めるものとする。

(休暇の請求)

第2条 条例第14条第3項の規定により年次有給休暇を請求するときは、様式第1号により行うものとする。ただし、教育委員会は様式第1―2号で行うものとする。

2 前項様式第1号及び様式第1―2号について、課長補佐並びに教育次長補佐は、当分の間、出勤簿整理済欄に決裁印を押印するものとする。

3 年次有休休暇を請求する場合は、1日、又は、1時間単位とする。ただし、1時間未満の端数は1時間に繰り上げて請求するものとする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇)

第3条 規則第18条第2項及び第19条の規定により、病気休暇、特別休暇、介護休暇の承認を請求するときは、様式第2号によって行うものとする。ただし、教育委員会は様式第2―2号で行うものとする。

2 特別休暇のうち、夏季休暇及び能率休暇の請求は、前条第1項を準用するものとし、リフレッシュ休暇の請求は様式第3号によって行うものとする。

3 病気休暇の請求には、医師の診断書を添付しなければならない。ただし、7日以内の入院、又は、通院の場合にあっては、後日、医療機関の領収書又は、調剤薬局の領収書を添付し、所属長の確認をもって替えることができる。

4 病気休暇、特別休暇、介護休暇の請求は、1日又は、1時間単位とする。ただし、1時間未満の端数は1時間に切り上げて請求するものとする。

5 病気休暇、特別休暇、介護休暇を請求し、その承認を得たときは、速やかに様式第1号に承認を得た期間及び内容等を記載し、決裁を受けなければならない。ただし、教育委員会は様式第1―2号で行うものとする。

6 前項の場合で、請求した職員が入院中などの理由で、記載及び決裁を受けることができないときは、所属部署の長又は補佐が行うものとする。

1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。

2 この規程の施行前の休暇は、従前の例による。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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職員の休暇等に関する規程

平成18年12月1日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)