○東洋町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を図るため、東洋町が交付する浄化槽設置整備事業補助金にかかる補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

2 前項によるもののほか、この要綱における用語の定義は、法及び関係法令の規定による。

(補助金の交付)

第3条 町長は、別記1に掲げる地域において、次条に該当する浄化槽を設置しようとするものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、別記2の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(補助対象浄化槽等)

第4条 補助金の交付の対象とする浄化槽は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす浄化槽とする。

(1) 法第4条第1項の規定による構造基準に適合するもの

(2) 処理対象人員(以下「人槽」という。)10人以下の浄化槽にあっては、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上で、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の性能を有するもの

(3) 前号に該当する浄化槽で、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合し、かつ、小型合併浄化槽機能保証制度に基づき登録されたもの

2 補助金の交付の対象とする工事の範囲は、前項の浄化槽(付属設備を含む。)の設置及び配管(当該浄化槽への排水導入及びそれからの処理水放流にかかるものであって、当該建築物の外部で敷地内のものに限る。)とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象たる浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第1の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(交付申請書等の提出)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 浄化槽工事費見積書

(3) 設置場所の案内図

(4) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(5) その他、町長が必要と認める書類(特に、集合浄化槽にあっては、事前に指示を受けること。)

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可決を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付することと決定した者に対しては浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金交付決定通知書を受けた後、補助金交付申請書の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、浄化槽設置整備事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事業完了予定年月日から10日以内又は当該年度2月20日のいずれか早い日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。

3 補助対象者は、当該補助事業の属する年度に7年を加えた年度の末までに補助対象浄化槽を廃止しようとするときは、第1項に準じた承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後1ヵ月以内又は当該年度3月20日のいずれか早い日までに、浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書(浄化槽保守点検業者にあっては、担当の浄化槽管理士(昭和62年度以前の当該資格取得者にあっては、環境大臣の指定した「小型合併処理浄化槽維持管理技術特別講習会」を受講した者に限る。)を明らかにする書類を添付すること。)の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書(町長において受領印を押して写しをとった後、指定検査機関に送付する。)

(3) 浄化槽本体とその設置に係る工事費の出来高明細書及び工事請負契約書並びに支払金領収書の写し

(4) 次の浄化槽設置工事写真一式(衛浄第8号通知の別紙の1による。)

 浄化槽整備士が実地に監督していることを証する写真

 基礎工事の状況を示す写真

 据付工事の状況を示す写真

 かさ上げの状況を示す写真

 その他町長が必要と認める写真

(5) 衛浄第8号通知の別紙の別表チェックリスト(当該工事担当浄化槽設備士(昭和62年度以前の当該資格取得者にあっては、国土交通大臣及び環境大臣が指定した「小規模合併処理浄化槽施行技術特別講習会」を受講した者に限る。)が署名捺印したもの)

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により、速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求及び支払)

第11条 町長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。

(5) 補助事業の実施にあたり、施工業者として別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものと契約しているとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消に係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場確認等)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、あらかじめ指定した検査職員に命じ、補助対象浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認させるものとする。

2 補助対象者、当該工事を担当する浄化槽設備士等、検査職員から要請があった者は、前項の現場確認に立ち会わなければならない。

3 町長又は検査職員は、補助事業の適正な実施の観点から、補助事業対象者及び関係業者に対し、補助事業又は当該浄化槽の状況について、改善、報告等を求めることができる。

4 補助対象者及び関係業者は、前項の要求があったときは、それに従わなければならない。

(譲渡等の届出)

第15条 補助対象者は、補助対象浄化槽を他の人に譲渡等をしたときは、その相手人に関係書類の引継及び浄化槽管理の説明を実施するとともに、1ヵ月以内に町長に譲渡等届出書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 前項の譲渡等を受けた者は、この要綱及び関係法令上の地位を継承するものとする。

3 第1項の譲渡等を受けた者は、環境省関係浄化槽法施行規則第36条第1項の規定により、1ヵ月以内に所轄保健所長に浄化槽管理者変更報告書(高知県浄化槽事務取扱要領第9号様式)を提出しなければならない。

4 補助対象浄化槽を相続した者については、前3項を準用する。

(その他)

第16条 町長は、補助対象浄化槽の浄化性能、耐久性等の確保、補助金交付目的の成就等の観点から、設置工事基準その他を、別に定めることができる。

2 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、別に定めるところによる。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月23日訓令第12号)

この要綱は、平成22年4月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年7月12日訓令第14号)

この要綱は、平成24年7月12日から施行する。

(平成24年11月8日訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年1月9日訓令第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別記1(第3条第1項関係、補助対象地域)

下水道事業計画区域以外で、東洋町の区域の全域。ただし、公共下水道工事の遅れている一部地域については整備の推進を図る。

別記2(第3条第2項関係、補助対象から除く者)

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 浄化槽法に違反した行為があって2年を経過しない者で、同法上の権限を有する行政官から補助対象としないよう要請があった者

(4) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者

(5) 県税を滞納しているもの

(6) 町税等を滞納しているもの

(7) 家屋の新築若しくは増築をする際に浄化槽を設置する者又は既設の合併処理浄化槽の更新若しくは改築をする者で、次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの

ア 他の市町村からの転入又は町内の下水道等の集合処理施設に接続している家屋からの転居により家屋を新築する場合、子どもが分家独立した際に家屋を新築する場合、賃貸住宅から転居して家屋を新築する場合等の既存の汚水処理未普及解消につながる場合

イ 災害により必要となった家屋の建て替えに伴い設置する場合、災害により故障した浄化槽の更新又は改築をする場合等の災害復旧対応に資する場合

別表第1(第5条関係、補助限度額)

1 人槽区分

2 限度額

(1) 5人槽

332,000円

(2) 6~7人槽

414,000円

(3) 8~10人槽

548,000円

別表第2(第12条、別記2関係)

1 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「県暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 県暴排条例第18条及び第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他とこれらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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東洋町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成22年4月23日 訓令第12号
平成24年7月12日 訓令第14号
平成24年11月8日 訓令第22号
平成25年1月9日 訓令第24号
平成30年4月1日 訓令第11号
令和2年3月11日 訓令第4号
令和6年3月15日 訓令第9号