○東洋町資源リサイクル事業奨励金交付要綱

平成18年3月23日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、東洋町におけるごみの減量化・資源化を推進するため、自主的に実施している活動(以下「資源リサイクル事業」という。)に対して、予算の範囲内において奨励金を交付することにより、その活動を活発にし、資源の再生利用の推進及び資源リサイクル事業に対する意識の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 奨励金の交付対象は、次の各号とする。

(1) 管内各常会(町内会)

(2) 婦人会、PTA

(3) ボランティア組織団体

(対象品目)

第3条 対象となる回収品目は、次のとおりとする。

(1) 空缶

(2) 紙類

(3) 金属

(4) カレット

(5) 布類

(事業実施期間)

第4条 事業実施期間は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。

(交付時期)

第5条 奨励金の交付は、前半期2月から7月までを8月に、後半期8月から1月までを2月に交付する。

(交付額)

第6条 奨励金は、予算の範囲内で町長が別に定める。

(交付申請)

第7条 奨励金を受けようとする者は、資源リサイクル事業奨励金交付申請書(様式第1号)を前半期、後半期末までに町長に提出するものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合に金額を決定のうえ、交付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知し、奨励金を交付するものとする。

(返還)

第9条 町長は、不正な行為により奨励金を受けたときは、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めない事項については、その都度、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日訓令第1号)

この要綱は、平成27年3月10日から施行する。

(平成28年1月20日訓令第4号)

この要綱は、平成28年1月20日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町資源リサイクル事業奨励金交付要綱

平成18年3月23日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月23日 訓令第5号
平成27年3月10日 訓令第1号
平成28年1月20日 訓令第4号
令和6年3月15日 訓令第9号