○東洋町要保護及準要保護児童生徒援助費支給要綱
平成18年3月15日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し、要保護及準要保護児童生徒援助費(以下「援助費」という。)を予算の範囲内で支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象経費)
第2条 支給対象経費の範囲は、次のとおりとする。
(1) 学校給食費
学校給食法第11条第2項に定める学校給食費
(2) 通学費
児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費
(3) 修学旅行費
児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費
(4) 校外活動費
(5) 学用品購入費
児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費
(6) 新入学児童・生徒学用品費等
小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品購入費
(7) 通学用品購入費
小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費
(8) 医療費
児童又は生徒が学校保健法施行令第8条に定める疾病にかかり、その疾病の治療のための医療に要する経費
(支給額)
第3条 援助費の支給額は、国の定める要保護児童生徒援助費補助金の補助対象となる単価等に準じて、別に定めるものとする。
(支給対象者)
第4条 支給対象者は、東洋町内に住所を有し、学校教育法に規定する学齢児童若しくは学齢生徒の保護者又は保護者に代わる者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定にする要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 教育委員会が別表の認定基準に基づき、要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者(以下「準要保護者」という。)
(申請)
第5条 援助費の支給を受けようとする保護者は、次の各号に掲げる書類を当該児童及び生徒の在籍する学校の校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 就学援助申請書兼世帯票
(2) 同一生計世帯の、収入を有する世帯全員の収入状況が明らかとなる書類
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(支給の決定)
第6条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、支給の適否を決定し、校長を通じて保護者に通知するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度分の援助費の支給から適用する。
附則(平成29年3月27日教委訓令第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
準要保護認定基準
1 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者
2 地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税の者
3 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免の者
4 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免の者
5 地方税法第367条に基づく固定資産の減免の者
6 国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免の者
7 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予の者
8 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている者
9 世帯更生貸付補助金による貸付けを受けた者
10 経済的な理由により援助が必要と認められる者
11 その他特別な理由により援助を必要と認められる者
備考
(1) 別表第10号の経済的な理由による認定基準は、世帯全員の収入額が需要額の1.3倍以下とする。ただし、収入額及び需要額の算出については、特別支援教育就学奨励費で用いる方法を準用する。
(2) 別表第11号の認定においては、民生委員の意見を聞くこととする。