○東洋町特殊教育就学奨励費支給要綱
平成18年3月15日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第114号)の趣旨を更に推進するため、東洋町立の小学校及び中学校の障害児学級に在籍する児童又は生徒の保護者に対し、特殊教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を予算の範囲内で支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象経費)
第2条 支給対象経費の範囲は、次のとおりとする。
(1) 学校給食費
学校給食法第6条第2項に定める学校給食費
(2) 通学費
児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費
(3) 職場実習に要する交通費
中学校の教育課程に従い、学校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が現場実習に参加する場合の交通費
(4) 交流学習に要する交通費
(5) 修学旅行費
児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費
(6) 校外活動費
(7) 学用品購入費
児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費
(8) 新入学児童・生徒学用品費等
小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品購入費
(9) 通学用品購入費
小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費
(支給区分)
第3条 就学奨励費の支給区分は、次のとおりとする。
(1) 収入が需要額の2.5倍未満の場合
前条に定める全経費
(2) 収入が需要額の2.5倍以上の場合
(支給額)
第4条 就学奨励費の支給額は、国の定める特殊教育就学奨励費補助金の補助対象となる限度額の範囲内で、別表に定めるものとする。
(申請)
第5条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、次の各号に掲げる書類を当該児童及び生徒の在籍する学校の校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 特殊教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書
(2) 同一生計世帯の世帯全員の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額が明らかとなる書類
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(支給の決定)
第6条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、支給の適否及び支給区分を決定し、校長を通じて保護者に通知するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度分の就学奨励費の支給から適用する。
別表(第4条関係)
特殊教育就学奨励費支給額費目別一覧表
費目 | 小学校 | 中学校 |
学校給食費 | 実費の半額 | 実費の半額 |
通学費 | 実費 | 実費 |
職場実習に要する交通費 |
| ・要綱第3条第1号に該当する区分は実費 ・同条第2号に該当する区分は実費の3/4の額 |
交流学習に要する交通費 | ・要綱第3条第1号に該当する区分は実費 ・同条第2号に該当する区分は実費の3/4の額 | ・要綱第3条第1号に該当する区分は実費 ・同条第2号に該当する区分は実費の3/4の額 |
修学旅行費 | 10,300円を限度として実費の半額 | 27,950円を限度として実費の半額 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) | 1,510円の1/2を限度として実費の半額 | 2,180円の1/2を限度として実費の半額 |
校外活動費 (宿泊を伴うもの) | 3,470円の1/2を限度として実費の半額 | 5,840円の1/2を限度として実費の半額 |
学用品購入費 | 11,100円の半額 | 21,700円の半額 |
新入学児童・生徒学用品費等 | 19,900円の半額 | 22,900円の半額 |
通学用品購入費(1年生を除く) | 2,170円の半額 | 2,170円の半額 |