○東洋町分担金徴収条例

平成18年3月15日

条例第1号

(総則)

第1条 この条例は、東洋町及び高知県が行う土木その他建設事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。

(分担金)

第2条 分担金の総額は、町が行う事業にあっては事業に要する経費から補助金を控除した額を超えない範囲において、また県が行う事業にあっては、地元負担金の額を越えない範囲において当該事業により利益を受ける者から、その受益の限度において徴収する。

(分担金の徴収基準)

第3条 前条に規定するものから徴収する分担金の割合は、別表のとおりとする。

(分担金の納期)

第4条 分担金は、当該事業施行年度の末日までに徴収する。

(分担金の減免)

第5条 工事に充てる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄付をした者に対しては、町長はその額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、町長は、災害その他特別の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(補則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の種類

事業細目

割合

備考

土木事業

ため池

事業費の5%以内

災害復旧事業は除く

頭首工

事業費の5%以内

災害復旧事業は除く

用、排水路

事業費の5%以内

災害復旧事業は除く

共同利用施設

事業費の5%以内

 

農地災害

補助残の1/2以内

 

がけくずれ住家防災対策事業(予防)

事業費の1/6以内

災害復旧事業は除く

東洋町分担金徴収条例

平成18年3月15日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月15日 条例第1号