○東洋町公式ホームページにおける町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業主専用の広告掲載ページの取扱いに関する要領

平成18年3月15日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、東洋町公式ホームページへの広告掲載を適正に行うため、町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業主専用の広告掲載ページの取扱いに関する要綱(以下「要綱」という。)に基づく広告の取扱いについて、必要な事項を定める。

(広告の位置)

第2条 要綱第3条の規定による広告の位置は、原則として次のとおりとする。

広告の位置 東洋町公式ホームページ中で「楽市・楽座」のページで、掲載位置は、掲載決定がされたもので掲載申込みが早かったものから順にページ上部から掲載する。

(広告の種類)

第3条 要綱第6条第1項第1号の規定による広告の種類は、文字及び写真画像とする。

(広告の規格)

第4条 要綱第6条第1項第2号の規定による広告の規格は、原則として次のとおりとする。

掲載項目

内容

事業者名・企業名

事業者名・企業名又は個人事業主名

事業主氏名

代表責任者名

連絡先

住所・電話番号(FAX番号・メールアドレス・リンク掲載可)

PRコメント

商品の説明や価格等、(300字以内)

PR写真画像

掲載できるのは3画像以内とする。1画像の大きさは縦100ピクセル、横150ピクセルとする。形式はGIF又はJPEGとする。データ容量は30KB以下とする。

所在地の地図

事業所・店舗の周辺地図

その他

営業時間・休日

(広告の禁止表現)

第5条 要綱第6条第1項第3号の規定による広告の禁止表現は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。

(1) 閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの

(2) 閲覧者が町に関する情報と錯誤する恐れがあるもの

(3) その他広告の表現として適当でないと町が認めるもの

(広告のデザイン、動き及び配色)

第6条 要綱第6条第1項第4号の規定による広告のデザイン、動き及び配色は、総務課において調整するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、町が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要領は、平成18年3月15日から施行する。

(平成18年度における掲載料の特例)

第2条 平成18年度における掲載料は、第8条第1項の規定にかかわらず、1ヶ月あたり500円とする。

(平成28年4月5日訓令第22号)

この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

東洋町公式ホームページにおける町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業主専用…

平成18年3月15日 訓令第4号

(平成28年4月5日施行)