○東洋町公式ホームページにおける町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業主専用の広告掲載ページの取扱いに関する要領
平成18年3月15日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は、東洋町公式ホームページへの広告掲載を適正に行うため、町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業主専用の広告掲載ページの取扱いに関する要綱(以下「要綱」という。)に基づく広告の取扱いについて、必要な事項を定める。
(広告の位置)
第2条 要綱第3条の規定による広告の位置は、原則として次のとおりとする。
広告の位置 東洋町公式ホームページ中で「楽市・楽座」のページで、掲載位置は、掲載決定がされたもので掲載申込みが早かったものから順にページ上部から掲載する。
(広告の種類)
第3条 要綱第6条第1項第1号の規定による広告の種類は、文字及び写真画像とする。
(広告の規格)
第4条 要綱第6条第1項第2号の規定による広告の規格は、原則として次のとおりとする。
掲載項目 | 内容 |
事業者名・企業名 | 事業者名・企業名又は個人事業主名 |
事業主氏名 | 代表責任者名 |
連絡先 | 住所・電話番号(FAX番号・メールアドレス・リンク掲載可) |
PRコメント | 商品の説明や価格等、(300字以内) |
PR写真画像 | 掲載できるのは3画像以内とする。1画像の大きさは縦100ピクセル、横150ピクセルとする。形式はGIF又はJPEGとする。データ容量は30KB以下とする。 |
所在地の地図 | 事業所・店舗の周辺地図 |
その他 | 営業時間・休日 |
(1) 閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(2) 閲覧者が町に関する情報と錯誤する恐れがあるもの
(3) その他広告の表現として適当でないと町が認めるもの
(広告のデザイン、動き及び配色)
第6条 要綱第6条第1項第4号の規定による広告のデザイン、動き及び配色は、総務課において調整するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、町が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要領は、平成18年3月15日から施行する。
(平成18年度における掲載料の特例)
第2条 平成18年度における掲載料は、第8条第1項の規定にかかわらず、1ヶ月あたり500円とする。
附則(平成28年4月5日訓令第22号)
この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。