○東洋町公式ホームページにおける町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業主専用の広告掲載ページの取扱いに関する要綱

平成18年3月15日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、東洋町公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)に町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業主(以下「企業又は事業主」という。)専用広告掲載ページを設け、広く情報を発信することにより企業又は事業主を支援することを目的に、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東洋町公式ホームページ 東洋町(以下「町」という。)が管理するホームページをいう。

(2) 広告 文字及び画像で表示された情報をいう。

(3) 広告主 広告掲載の許可を受けた者をいう。

(広告掲載の場所)

第3条 広告は、東洋町公式ホームページ内の「楽市・楽座」のページ内に掲載するものとし、広告を掲載する位置は町が別に定めるものとする。

(基本原則)

第4条 ホームページに掲載する広告は、広告主の事業の適性化及び消費者の保護を図り、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに町民生活の向上に資するものとするため、次の各号に掲げる事項を基本原則とする。

(1) 公正で真実なものであること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。

(5) 条例及び関係法令並びに社会秩序を遵守したものであること。

(掲載しない広告)

第5条 ホームページに掲載しない広告は、その内容が前条の基本原則に反するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 政治、宗教及び選挙に関するもの

(2) 社会問題についての主義・主張

(3) 風俗営業に類似した業種に関するもの

(4) 商品先物取引及び貸金業に類するもの

(5) 公序良俗に反する恐れのあるもの

(6) 第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの

(7) 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害する恐れのあるもの

(8) 誇大又は虚偽の恐れのあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの

(広告の種類、規格等)

第6条 広告について、次の各号に掲げる事項は、町が別に定めるものとする。

(1) 広告の種類

(2) 広告の規格

(3) 広告の禁止表現

(4) 広告のデザイン、動き及び配色

(広告の掲載期間)

第7条 広告を掲載する期間は1年とする。

2 広告を掲載する開始日(以下「広告掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する年の4月の初日とする。

3 広告を掲載する終了日(以下「広告掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を開始した年の翌年の3月の末日とする。

(広告掲載の募集方法)

第8条 広告は、原則として東洋町が管理するホームページにより公募するものとする。

2 町は前項の規定により公募する場合は、広告主となり得る事業者に対し、公募について案内することができる。

(広告掲載の申込み)

第9条 広告の掲載を希望する者は、様式第1号により、町長に広告の掲載を申し込むものとする。

(広告掲載の決定)

第10条 町長は、前条の申込みにより、広告掲載の可否を決定したときは、様式第2号により当該申込者に通知しなければならない。

(広告原稿の作成及び提出)

第11条 広告主は、広告原稿を第4条及び第5条並びに第6条の規定に基づき作成し、原則として広告掲載開始日から起算して15日前の日までに町に提出するものとする。

2 前項の規定により、作成する広告原稿に関する経費は、広告主が負担するものとする。

3 町は、第1項の規定により提出された広告原稿の内容が第4条及び第5条並びに第6条の規定に反すると判断した場合は、広告主に対し修正を求めることができる。

(広告掲載料)

第12条 広告の掲載料は、無料とする。

(広告内容の変更)

第13条 広告主は、広告内容を変更しようとする場合は、町にあらかじめ協議するものとし、第11条の規定に準じて広告原稿を作成し、提出するものとする。

2 前項の規定により提出された広告原稿の修正は、第11条第3項の規定に準ずるものとする。

(リンク先の変更)

第14条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して7日前までに町に届けるものとする。

(広告主の責務)

第15条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に係るすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(広告掲載の取り消し)

第16条 町長は、次の各号に該当するときは、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 第4条及び第5条並びに第6条の規定に反すると判断したとき。

(2) 第11条第1項の規定により定められた期日までに広告原稿の提出がないとき。

(3) 第11条第3項の規定による広告内容の修正を広告主が行わないとき。

2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合、当該広告主に対して理由を付してその旨を通知するものとする。

3 第1項各号に該当し、広告の掲載を取り消したことにより生じた広告主の損害については、町は一切の賠償責任を負わないものとする。

(広告掲載の取り下げ)

第17条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。

2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により町長に申し出なければならない。

(協議)

第18条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

(裁判管轄)

第19条 この要綱に定める広告掲載に関する訴訟は、高知地方裁判所に提訴するものとする。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、町が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成18年3月15日から施行する。

(平成18年度における広告の掲載期間の特例)

第2条 平成18年度における広告の掲載期間は、第7条第1項の規定にかかわらず、1ヶ月とする。

2 平成18年度における広告掲載開始日は、第7条第2項の規定にかかわらず、当該広告を掲載する月の初日とする。

3 平成18年度における広告掲載終了日は、第7条第3項の規定にかかわらず、当該広告を掲載した月の末日とする。

(平成28年4月5日訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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平成18年3月15日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)