○東洋町老人福祉電話設置要綱

平成17年11月24日

訓令第7号

(目的)

第1条 この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)の設置費等を補助することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(設置対象者)

第2条 福祉電話設置費・基本料金の補助を受けることができる者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮し老人で次の各号の要件を備えているものとする。

(1) 定期的に安否の確認を必要とする者

(2) 近隣に扶養義務者等がいない者

(3) 現に電話を占有していない者

(4) 当該年度において前年分所得税(1月1日から5月31日の申請にあっては前々年分)の課税対象とならない者

2 前項に掲げる者と同程度の状況にあると認められる者

(設置の申請手続)

第3条 福祉電話の設置費の補助を受けようとする者は、老人福祉電話設置申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、本要綱を基にその必要性を検討し決定するものとし、適当と認めたときは、老人福祉電話設置決定通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときは老人福祉電話設置却下通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により福祉電話の設置を受ける者は、町長が定める日までに老人福祉電話設置確約書(様式第4号)を提出しなければならない。

(経費等の負担)

第4条 福祉電話の設置に要する取付工事費及び毎月の基本料金は全額町が負担するものとする。

2 電話機購入費及び電話使用料は設置費の補助を受けた者が負担するものとする。

(届出の義務)

第5条 福祉電話の設置費の補助を受けた者又は、次の各号に該当する場合は、速やかに書面により届出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する設置対象者に該当しなくなったとき。

(3) 福祉電話を必要としなくなったとき。

(解除)

第6条 町長は福祉電話の設置費の補助を受けた者が次の各号に該当したときは、当該決定を解除するものとする。

(1) 第2条に規定する設置対象者に該当しないと認めたとき。

(2) この設置要綱に違反したとき。

(3) その他特に町長が必要ないと認めたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要なことは別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、施行日以前の設置者については、従前の例による。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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様式第5号(第5条関係) 削除

様式第6号(第5条関係) 削除

様式第7号(第5条関係) 削除

様式第8号(第5条関係) 削除

東洋町老人福祉電話設置要綱

平成17年11月24日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)