○住民異動届出に係る届出人の確認等事務処理要綱

平成17年6月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、住民異動届出の際に窓口において届出人(本人、世帯員及び代理人をいう。以下同じ。)の確認を行うことにより、虚偽の届出を防止し、町民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の記録の正確性とその事務に対する信頼性を確保することを目的とする。

(対象となる届の範囲)

第2条 この要綱は、すべての住民異動届を対象とする。

(届出人の確認方法)

第3条 届出人の確認は、次に掲げる届出人の氏名等が記載されている書類等をもって行う。

(1) 運転免許証

(2) パスポート

(3) 健康保険証

(4) 年金手帳

(5) 住民基本台帳カード

(6) 個人番号カード

(7) 前各号に定めるもののほか、届出人の氏名等が確認できるもの

2 届出人が前項各号に定める書類を持参していなかった場合は、口頭による質問(以下「口頭質問」という。)により本人確認を行うものとし、通常届出人しか知りえることのできない住民基本台帳の記載事項の一部について口頭質問を行う。ただし、届出人が代理人で、かつ、町外居住者の場合においては、届出人と本人との関係又は続柄、連絡先等を聴取した上で、確認できなかったものとして取り扱うものとする。

(確認できなかった場合)

第4条 確認書類又は口頭質問により確認ができなかった場合においては、届書を受理した上で届出人本人に対して届出を受理した旨を通知(別記様式)するものとする。

(確認後の処理)

第5条 窓口において確認した書類又は確認の方法を届書の余白の確認欄に記録する。確認ができなかった場合においてもその旨を記録する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年9月12日訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年1月5日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

画像

住民異動届出に係る届出人の確認等事務処理要綱

平成17年6月1日 訓令第3号

(平成28年1月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成17年6月1日 訓令第3号
平成17年9月12日 訓令第5号
平成28年1月5日 訓令第1号