○東洋町子ども育成支援相談センター運営規則
平成16年9月21日
教委規則第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町子ども育成支援相談センター設置及び管理に関する条例(平成16年東洋町条例第26号。以下「条例」という。)第4条の規定により東洋町子ども育成支援相談センター(以下「子ども(小、中、高校生)育成支援相談センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 子ども育成支援相談センターは、条例第3条に掲げる業務を効果的に達成するため、子ども問題を取り扱う関係行政機関又は、団体の協力を得て、次の業務を行う。
(1) 子ども育成支援及び相談
(2) 子ども街頭補導及び継続補導
(3) 子ども問題に関する関係機関及び団体との連絡調整
(4) その他目的達成に必要な業務
(職員及び職務)
第3条 子ども育成支援相談センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は教育次長をもって充てる。
3 所長は事務運営を統括し、所属職員を指揮監督する。
4 職員は嘱託職員とし、業務に従事する。
(簿册)
第4条 子ども育成支援相談センターには次の簿册を備え付け、その都度整理しなければならない。
(1) 補導日誌
(2) 補導記録簿及び継続補導記録簿
(3) 相談受付簿及び記録簿
(4) 補導員名簿
(5) 事業計画書(年間)
(6) 会議録
(7) その他必要な帳簿
第2章 運営協議会
(運営協議会の委員)
第5条 所長の諮問に応じ、子ども育成支援相談センターの運営及び業務活動に関する重要事項を協議するため東洋町子ども育成支援相談センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 協議会委員(以下「委員」という。)は20名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 民生児童委員
(3) 教育関係者
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認めた者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とし、その任期は委員の任期による。
3 会長は運営協議会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(会議録の作成)
第8条 議長は会議の議事及び審査事項を記載した会議録を作成し、運営協議会で定めた委員2名とともにこれに署名しなければならない。
(諮問及び答申)
第9条 所長は子ども育成支援相談センターの運営について基本方針を定め、又は変更しようとするとき及び特に必要があると認めるときは、運営協議会に諮問し、答申を受ける。
第3章 補導員
(職務)
第10条 補導員は第2条に掲げる業務に従事する。
(任命及び委嘱)
第11条 補導員は教育長が任命し委嘱する。
(1) 町の社会福祉関係職員及び社会教育関係職員
(2) 民生児童委員、保護司等子ども支援に関係ある者
(3) その他子どもの健全育成に熱意を有する者
2 補導員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし補欠の補導員は前任者の残任期間とする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、子ども育成支援相談センターの運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。