○東洋町子ども育成支援相談センターの設置及び管理に関する条例

平成16年9月21日

条例第26号

(設置)

第1条 東洋町の子ども支援相談及び健全育成を図るため、東洋町子ども育成支援相談センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 東洋町子ども育成支援相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東洋町子ども育成支援相談センター

(2) 位置 東洋町大字生見758番地3

(業務)

第3条 東洋町子ども育成支援相談センターは、次の業務を実施するものとする。

(1) 育成支援及び相談

(2) 街頭補導及び継続補導

(3) 関係機関及び団体との連絡協議

(4) その他目的達成に必要な業務

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 東洋町少年補導育成センター設置条例(昭和42年東洋町条例第15号)は、廃止する。

(平成24年9月20日条例第14号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

東洋町子ども育成支援相談センターの設置及び管理に関する条例

平成16年9月21日 条例第26号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年9月21日 条例第26号
平成24年9月20日 条例第14号