○東洋町監査委員公印規程
平成16年4月1日
監査委員訓令第2号
第1条 東洋町監査委員の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 監査委員印
第4条 公印を新調又は改印しようとするときは、公印台帳用紙(別記様式)に鮮明に押印し、必要な事項を記入して遅滞なく代表監査委員に報告しなければならない。
第5条 公印を紛失及び廃止したときは、その年月日及び事由を詳記し、廃止の場合にあってはその公印を添えて代表監査委員に届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(ひな形は別表第2に示す)(第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 |
監査委員印 | (1) | 方18ミリメートル |
別表第2(第3条関係)
(1)