○東洋町フェリー事務所設置及び管理条例
平成16年8月11日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき東洋町フェリー事務所(以下『フェリー事務所』という。)の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 甲浦港を拠点とした海上交通手段(フェリー)により交流人口や物流等の拡大を図り、地域の活性化に繋げるため、フェリー航路の確保及び支援の一環としてフェリー事務所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 フェリー事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 甲浦港フェリー事務所 |
位置 | 東洋町大字甲浦唐人ヶ鼻722番地 |
(使用の許可)
第4条 フェリー事務所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 フェリー事務所は、次の各号に掲げる場合において使用することができる。
(1) フェリー利用者等の待合室
(2) フェリー乗船券の発券所及びフェリー航路の利用促進に付帯する各種サービスの提供の場
2 フェリー航路が休廃止された場合においては、フェリー事務所の有効活用を目的に産業振興のために使用させることができる。ただし、フェリーが再就航した場合、町長は前項の使用を優先させるものとし、使用者は速やかに使用を中止しなければならない。
3 町長は、次の各号の一に該当するときは、フェリー事務所の使用を拒否し、その許可を取り消し、その他心要な措置を講ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(使用料)
第6条 第4条に規定する使用の許可を受けた者は、使用料として月24,770円(使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を納付しなければならない。ただし、町長が公益上その他特にやむを得ない事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(賠償責任)
第7条 故意又は過失によりフェリー事務所の施設等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第8条 町長は、第2条の目的を効果的に達成するため、その管理を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年8月25日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。