○東洋町健康診査等費用徴収規則

平成16年8月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、本町が行う健康診査等(以下「健康診査等」という。)に係る費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 健康診査等を受診した者から徴収する費用及び健康診査等を受診することのできる対象者(以下「受診対象者」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する徴収額は、健康診査等を受ける際に徴収する。

(免除)

第3条 町長は、健康診査等を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する費用の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

受診対象者

徴収額

健康診査

当該年度中に満40歳以上の者

無料

肝炎ウイルス検診

当該年度中に満40歳以上の者

無料

胃がん検診

当該年度中に満40歳以上の者

無料

胸部検診

当該年度中に満40歳以上の者

無料

胃がん検診

当該年度中に満40歳以上の者

無料

乳がん検診

当該年度中に満40歳以上の女性で、前年度の受診対象者でなかった者。

無料

子宮がん検診

当該年度中に満20歳以上の女性で、前年度の受診対象者でなかった者。

無料

大腸がん検診

当該年度中に満40歳以上の者

無料

前立腺がん検診

当該年度中に満50歳以上の男性

無料

東洋町健康診査等費用徴収規則

平成16年8月1日 規則第13号

(平成23年2月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年8月1日 規則第13号
平成17年3月14日 規則第4号
平成22年4月15日 規則第13号
平成23年2月10日 規則第2号