○東洋町職員研修規程

平成13年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づいて職員の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基準)

第2条 研修は、職員が現に行っている職務及び将来に実施することが予想される職務の遂行に、密接な関係のある知識や技能の取得、事務能率の向上、執務態度の改善、又は、職務上必要な基礎的、共通的な知識、技能、態度、職員の資質向上をめざし、合理的で公平な基準に基づいて、全ての職員に研修の機会が与えられるよう計画し実施するものとする。

(研修の区分)

第3条 研修は、一般研修、こうち人づくり広域連合(以下「広域連合」という。)が実施する研修(以下「広域研修」という。)、自己啓発研修、派遣研修、視察研修に区分する。

2 研修は、別表に定めるとおりとし、委託して行うことができる。

3 一般研修は、公務員の立場と役割を認識させるとともに、職務上必要な基礎的、共通的な知識、技能、態度を修得させることを目的とし、町長、各部署の長(以下「課長等」という。)が計画して実施する研修とする。

4 広域研修は、職員が現に行っている職務に密接な関係のある専門的な知識、技能及び態度並びに一般教養を取得させることを目的とし、広域連合が実施する研修とする。

5 自己啓発研修は、町政諸般の研究及び能力開発等について、職員自らが自発的に研修計画を策定して実施するもので、政策能力の向上と行政視野の拡大を目的とする。

6 派遣研修は、高度な知識及び技能の修得及び行政視野の拡大を目的とし、職員を県、他の地方公共団体、教育機関、民間企業、その他の団体に派遣するもので、町長が計画し実施する研修、広域連合が実施する研修とする。派遣研修は、派遣先と東洋町で職員派遣協定書を作成して行うものとする。

7 視察研修は、町政諸般の研究及び能力開発等について先進地で視察研究するもので、町長が認めた研修とする。

8 視察研修のうち各部署の長及び職員が計画する研修は、町長に視察研修計画書(様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。

(研修生の決定)

第4条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、町長が指名して決定する。ただし、職員自らが研修生を希望する場合は、様式第1号に必要事項を記載し、町長に申請することができる。

2 町長は、職員から研修生を希望する申請があった場合、合理的、計画的、公平な判断を行い、可能な限り研修に参加させなければならない。

3 課長等は、所属職員が研修生に決定した場合、職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(自己啓発)

第5条 職員は、町政諸般の研究及び能力開発等について、自己啓発を行うよう努めなければならない。

2 自己啓発研修を実施しようとする職員は、様式第2号に必要事項を記載し、町長の承認を得なければならない。

(所属長の責務)

第6条 所属長は、常に所属職員の能力開発に努めるとともに、研修への参加の機会を与え、所属職員が研修を命ぜられたときは、研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修生の服務規律)

第7条 研修生は、各種研修の実施要綱に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生が次の各号の一に該当する場合は、その者の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 研修生としてふさわしくない行為があった場合

(2) 心身の故障のため、研修に耐えられない場合

(3) その他研修に支障がある場合

(4) 緊急に公務に復帰しなければならない場合

3 前項第1号に該当し、研修生が帰町するために要する費用は、その全額を当該研修生に負担させることができる。

4 研修生は、研修の終了後1ヶ月以内に所属長及び助役を経由して町長にレポートを提出しなければならない。レポートの内容は、次のとおりとする。

(1) 研修日程、研修場所、講師名、研修テーマ、研修の内容

(2) 研修生の所感(仕事との関わり、感想)

(3) その他必要な事項

(研修成果の測定)

第8条 町長が必要と認めるときは、研修終了時において適当な方法により研修成果の測定を行うことができる。研修成果の測定は、町長、又は町長が任命した者が行うものとし、測定方法は町長が別に定める。

(研修費用)

第9条 研修旅費は、東洋町一般職の職員の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)を準用する。ただし、派遣研修の旅費については、職員派遣協定書の規定による。

2 研修のために必要と認める旅費、教材、その他の経費は町が負担するものとするが、町長が必要と認めるときは、その経費の一部を研修生に負担させることができる。

3 研修生が第7条第2項の規定に該当し、その者の研修を停止したとき、又は免除されたときは、研修に要した費用のうち町長が必要と認める額を返還しなければならない。

(受講記録)

第10条 研修生は、受講カード(様式第4号)を作成し、研修の終了後2週間以内に総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、受講カードに基づいて、受講記録を整理しなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

研修の名称

研修の計画者

対象職員

一般研修

全体研修

町長

全職員

職場研修

各部署の長

部署職員

広域研修

階層別研修

人づくり広域

職員公募

特別研修

人づくり広域

職員公募

地域づくり研修

人づくり広域

職員公募

市町村長・市町村議会議員研修

人づくり広域

職員公募

人事・研修担当者研修

人づくり広域

職員公募

その他町長が必要と認める研修

人づくり広域

職員公募

自己啓発研修

政策能力の開発向上研修

職員計画申請

希望職員

自己啓発に必要な研修

職員計画申請

希望職員

派遣研修

県派遣(交流)研修

県・町長

公募・指名

他市町村派遣(交流)研修

町長

公募・指名

民間企業派遣(交流)研修

町長

公募・指名

その他町長が必要と認める派遣研修

町長

公募・指名

視察研修

町長が必要と認める視察研修

町長

公募・指名

職員が計画し町長が認めた視察研修

職員計画申請

希望職員

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東洋町職員研修規程

平成13年4月1日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)