○東洋町在宅配食サービス事業実施要綱

平成16年3月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 東洋町在宅配食サービス事業(以下「事業」という。)は、町内に居住する食事の調理が困難な在宅高齢者等に対し、その居宅に栄養バランスのとれた食事を定期的に配食することによって、健康の保持及び介護予防を図るとともに安否確認を行い、健康で自立した生活が送られるよう支援することを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、東洋町とする。ただし、この事業を社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常の食生活において支援が必要であると認められる者とする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると町長が認めた者

(2) 前号に掲げる者の他、町長が特に必要と認めた者

(申請及び決定)

第4条 この事業の利用を希望する者は、配食サービス利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その要否を決定して、配食サービス決定(却下)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(異動等の届出)

第5条 この事業の利用者は次の各号のいずれかに該当する場合は速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 入院、外出等長期間不在になるとき。

(3) 第3条に該当しなくなったとき。

(4) 事業の利用を取りやめるとき。

(利用者負担金)

第6条 この事業の利用者負担金は、1食当たり400円とする。

(サービスの休止)

第7条 この事業の利用者からサービスの休止の申し出があったときは、当該サービスを一時休止できるものとする。

2 前項の休止期間は、休止が開始された日の翌日から起算して1年を限度とする。

3 サービスの再開は、休止期間中にある利用者からの申し出により再開するものとする。ただし、前項の休止期間を超過したときは、再度第4条に基づき申請を行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町在宅配食サービス事業実施要綱

平成16年3月25日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月25日 訓令第2号
平成17年11月24日 訓令第6号
令和6年3月15日 訓令第9号